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社会保険

社会保険 · 2026/06/25
「任意特定適用事業所」という制度を活用すれば、従業員50人以下の会社でも短時間労働者の社会保険加入を継続させることができ、さらに2026年10月からは、会社・社員双方の負担を軽減する新しい調整制度も始まります。