人事労務コンサル、役員・社員給与設計、助成金なら東京都千代田区の「SAS社会保険労務士事務所」まで
SAS社会保険労務士事務所
SAS社会保険労務士事務所

シニア役員向け年金復活(支給停止解除)プランとは?

経営者・役員の方へ
多額の保険料を納めてきたのに、年金が全額もらえない…
そのお悩み、解決できます。
在職老齢年金制度とは
社長の年金・役員の年金が支給停止になる仕組み
年金受給世代のシニア経営者・役員の方は、毎月の役員報酬が高額なため、「在職老齢年金制度」という仕組みにより、老齢厚生年金が支給停止になってしまうケースがほとんどです。
在職老齢年金制度のしくみ
60歳以降に受け取る報酬と年金額(老齢厚生年金)に応じて、年金額が支給停止となる制度です。
具体的には、報酬(総報酬月額相当額)と年金額(基本月額)の合計が月額65万円を上回る場合、超えた額の1/2が支給停止となります。
なお、厚生年金の加入対象は70歳までですが、この仕組みに年齢上限はなく、現役役員として報酬を受け取っている限り、制度の影響を受け続けます。
支給停止額の計算式(2026年4月現在)
(基本月額 + 総報酬月額相当額)- 65万円 = 超過額
超過額 × 1/2 = 月あたりの支給停止額
【2026年4月 法改正対応】支給停止基準額が65万円に引き上げ
2026年4月の法改正により、支給停止基準額が65万円に引き上げられました。現行の厚生年金の標準報酬月額の上限もちょうど65万円であるため、現時点では役員報酬が高額な方でも、支給停止は最大で年金の半額程度に収まることとなっています(年金 満額 の全額停止は生じない計算)。

ただし、2027年9月以降2029年9月にかけて、厚生年金の標準報酬月額の上限が68万円・71万円・75万円と段階的に引き上げられることが決定しています。上限引き上げに伴い、高報酬の役員の方については、最終的に8〜9割以上の年金が停止される見込みとなります。詳細は後述いたします。
支給停止となった年金は、一生「戻らない年金」
よくある誤解
「支給停止」という言葉の響きから、何か手続きをすれば後から戻ってくるのではないかとお考えの方がいらっしゃいます。しかしこれは全くの誤りです。支給停止となった年金はその後一生受け取ることができず、俗に「戻らない年金」と言われています。
65歳以降に利用できる「繰下げ制度」と混同されている方も多いようですが、支給停止されている部分は繰下げ(増額)の対象にはなりません。支給停止中の方が繰下げを行っても、停止されていない部分についてのみ増額が適用されるため、ほとんどメリットはありません。
放置すると、どれだけの損失になるか
経営者・役員の方であれば、年間100万円以上の老齢年金受給権をお持ちのケースは珍しくありません。現在の制度下(基準額65万円)では、仮にこのうちの半額が支給停止になるとした場合、年間50万円以上の年金が受け取れないことになります。
年金受給権を取得後、現役役員として10年在任していれば、総額500万円以上もの年金がそのまま消え去ることになるのです。
経過年数
累計損失額の目安
(年間停止額50万円の場合)
5年後
約250万円
10年後
約500万円
15年後
約750万円
※上記は年間停止額50万円の場合の目安です。年金受給額・役員報酬の水準により損失額は大きく異なります。まずは無料診断にてご確認ください。
社会保障費の膨張に伴い、国の財政が逼迫している中、富裕層の年金が停止になる仕組み自体は理解できる面もあります。しかしながら、経営環境の変化リスクを負い、従業員の雇用責任や個人保証まで引き受けている中小企業の経営者が、一定のルールのもと一律に年金を止められることに納得いかず、「何とか合法的に受け取れないか」とお考えの方は少なくありません。また近年は後継者不足により、高齢になっても業務執行権のある役員を退くことができず、やむなく年金を受け取れないというご相談も増えています。

以下では、60代以上の現役社長・役員の方が働きながら年金を受け取ることができる3つの方法について解説します。
方法①
役員報酬(総額)を下げる
方法②
社会保険の被保険者
資格を喪失する
方法③(推奨)
年収総額を変えずに
報酬の支払い方を変える
方法①
役員報酬(総額)を下げる
在職老齢年金制度が「年金と報酬との調整」による仕組みである以上、報酬を下げることは最もストレートな解決策といえます。以前は法人税率が高かったため、節税目的で高額の役員報酬を設定していたオーナー企業も多くありましたが、法人税率引き下げ・高額所得者の所得税負担増という昨今のトレンドを踏まえると、役員報酬の見直しはいっそう有効な手段となっています。
2026年4月改正後のポイント
支給停止基準額が65万円に引き上げられたことで、月額報酬を一定水準まで引き下げることができれば、年金を満額受給できる方の範囲が広がりました。具体的な引き下げ目安は、年金受給額・報酬水準によって異なりますので、個別にシミュレーションが必要です。
ただし、役員報酬を下げると手元に入る現金が減るため、生活資金の確保が課題となります。以下のような方法で補うことが可能です。
役員借入金の返済を受ける
会社との金銭消費貸借契約に基づく返済金は、報酬ではないため年金の支給停止に影響しません。オーナー企業では社長が事業資金を個人で補てんしてきたケースが多く、役員借入金残高が膨らんでいることはよくあります。相続財産の圧縮にもつながるため、返済を進めることは複数の観点で有効です。
不動産物件を会社に貸して家賃収入を得る
自己所有の不動産を会社に貸し、適正な賃料を受け取る方法です。個人の不動産収入は在職老齢年金制度上の「報酬」に該当しないため、年金の支給停止に一切影響しません。既に不動産投資を行っている方にも同様のことが言えます。実態に基づく適正な契約が前提です。
会社から配当金を受け取る
株主として受け取る配当金は報酬ではないため、年金の支給停止に影響しません。役員報酬と配当のバランスを見直すことで、手取り総額を維持しながら支給停止を解除できるケースがあります。税務上の取り扱いは税理士と連携のうえ設計してください。
別法人等から業務委託報酬として受け取る
60代以降のオーナー社長には、他法人への支援・指導を依頼されるケースも多くあります。業務委託契約に基づき受け取る報酬は社会保険上の「被用者報酬」ではないため、年金の支給停止に影響しません。実態に基づく適正な契約であることが前提です。
役員報酬の一部を企業型DC・企業型DBの掛金に充てる
報酬の一部を企業型DC(確定拠出年金)または企業型DB(確定給付年金)の掛金に振り替える方法です。掛金は社会保険料の算定対象外となるため標準報酬月額を引き下げる効果があり、かつ全額損金算入できるため法人税の節税にもなります。

企業型DCの掛金上限は現行月額55,000円(他の企業年金制度がない場合)ですが、2026年12月から62,000円に引き上げられます。企業型DB(はぐくみ基金の例)の場合は「月額40万円」または「給与の20%」のいずれか低い方が上限となるため、より大きな掛金設定が可能なケースもあります。老後資産の積み立てと年金復活を同時に実現できる点が特徴です。
方法②
社会保険(厚生年金)の被保険者資格を喪失する
在職老齢年金制度は社会保険制度の一環であるため、厚生年金の被保険者でなくなれば制度の対象外となり、年金が全額受給できます。ただし、届出を出せば喪失できるというものではなく、実態に基づく総合的な判断が必要です。
代表取締役の方は、ほぼ不可
代表取締役については、報酬をゼロにしない限り資格喪失要件を満たすことはできないため、現実的な選択肢にはなりません。
現実的には、代表取締役から会長職などに分掌変更した取締役の方において検討の余地がありますが、こちらもハードルは高いです。役員の資格喪失は、従業員のような「4分の3基準(所定労働時間・日数)」では判断されません。日本年金機構の疑義照会によれば、以下の基準を総合的に考慮して判断されます。
社会保険加入対象かどうかの判断基準(役員の場合)
1
当該法人の事業所に定期的に出勤しているかどうか
2
当該法人における職以外に多くの職を兼ねていないかどうか
3
当該法人の役員会等に出席しているかどうか
4
当該法人の役員への連絡調整または職員に対する指揮命令に従事しているかどうか
5
当該法人において求めに応じて意見を述べる立場に留まっていないかどうか
6
当該法人から受け取る報酬が、労務内容に相応したものであって実費弁償程度の水準に留まっていないかどうか
上記の基準に照らし、実質的な使用関係がないと認められる場合には、資格喪失という選択肢を検討することができます。ただし、年金事務所との折衝を含め、専門家への相談を強くお勧めします。
方法③(推奨)
年収総額を変えずに、役員報酬の支払い方を変える
方法①・②のいずれも難しい、あるいは現実的でないという現役社長・役員の方に、当事務所が特にお勧めしている方法です。年収総額をほとんど変えることなく、支給停止中の年金を受け取れるようにする設計です。詳細を以下に解説します。
※ 方法③の具体的な仕組みについては、次のセクションで詳しく解説します。
年収を変えずに、ほぼ全額年金を受け取る方法とは?
方法③「役員報酬の支払い方を変える」の具体的な仕組み
税務上の届出制度を活用し、報酬月額を低額(例:月10〜30万円程度)に抑えつつ、年間のどこかの時点で一時金を支給するというやり方です。年収総額は対策前と原則同水準を維持します。
よく受けるご質問
「税法上、適正な形で支払ったとしても、その一時金は社会保険上は賞与とみなされますよね?賞与も年金の支給停止額の計算に入るのだから、最終的には変わらないのでは?」
↓ ここがポイントです
「総報酬月額相当額」の定義がカギ
確かに、賞与も年金の支給停止額の計算に影響します。ただし、計算式で使われる「報酬額(総報酬月額相当額)」は、年収そのものではなく、社会保険制度上の定義に基づきます。
支給停止額の計算式(2026年4月現在)
(基本月額 + 総報酬月額相当額)- 65万円
上記の 1/2 = 月あたりの支給停止額
総報酬月額相当額の定義
標準報酬月額(上限:65万円)

その月以前1年間に支払われた標準賞与額の合計 ÷ 12(上限:月150万円)
ここで重要なのが「標準賞与額」には月150万円の上限があるという点です。たとえば賞与として500万円・1,000万円を支払ったとしても、計算上は月150万円として扱われます(保険料計算も同様。なお健康保険は年度合計573万円が上限)。

月額報酬を大幅に引き下げることで標準報酬月額が下がり、かつ賞与の上限規定も相まって、総報酬月額相当額を大幅に圧縮することが可能になります。これが、年収総額をほぼ変えずに年金の支給停止を解除できる理由です。
導入効果シミュレーション(事例)
年収1,200万円・老齢年金受給権150万円の65歳現役社長のケース(2026年4月以降・東京都協会けんぽ加入)
対策前
月額100万円 × 12ヶ月 = 年収1,200万円
総報酬月額相当額:65万円(上限)
年金受給額
75万円
(半額のみ支給・半額停止)
社会保険料(年間)
約130万円
対策後
月額+賞与 = 年収1,200万円(維持)
総報酬月額相当額:22.3万円
年金受給額
約150万円
(全額支給停止解除)
社会保険料(年間)
約59万円
導入効果のまとめ(役員個人+会社)
年金受給増加(役員個人)
+約75万円/年
社会保険料軽減(役員個人負担分)
+約71万円/年
役員個人の手取り増加(所得税・住民税考慮後)
+約100万円/年
社会保険料軽減(会社負担分)
+約71万円/年
個人+会社の合計キャッシュ増加効果
約170万円/年
応用的な活用も可能
役員個人の手取額を従前と同水準に保ちつつ、本来発生する手取増加分を会社経費節減分に集約させることで、会社の法定福利費削減効果をさらに大きくする(=営業利益の大幅アップ)という応用的な設計も可能です。
【今後の改正に関する注意】
上記シミュレーションは2026年4月以降の法改正を踏まえたものです。現状、対策を取らなくても支給停止は最大で半額程度に収まりますが、これは2027年8月分までの当面の間に限られます。2027年9月以降は標準報酬月額の上限引き上げにより状況が変わります。詳細は後述のセクションをご参照ください。
導入時期は限られ、それほど簡単にできる方法ではありません
「なるほど、月の報酬を下げて、その分賞与を支払えばいいのね。そんな簡単にできる方法があったとはな〜…」
残念ながら、この手法はそれほど簡単にできるものではありません。以下の点に十分ご注意ください。
注意① 導入できる時期が年1回に限られる
役員報酬の変更は原則として事業年度始めの年1回のみです。役員への賞与は通常、損金不算入となるため、税務上の届出(事前確定届出給与)を事業年度始めの特定の時期に提出する必要があります。この期限を逃すと、次に実施できるのは1年後となります。1年間の着手遅れは、効果額1年分の逸失損失と捉えることができます。
注意② 将来の年金受給額が減少する
社会保険料が大幅に軽減されることは、裏を返せば将来受け取る年金額(役員退任後または70歳以降)に影響が生じることを意味します(保険料の納付実績に基づき将来の年金額が決まるため)。導入にあたっては、短期的な手取り増加と将来の年金減少を比較したライフプラン全体のシミュレーションが必須です。
注意③ 多面的な試算・検証が必要で、設定を誤ると逆効果になる
税金・役員個人のキャッシュフロー・会社の経費・将来年金額など、多岐にわたる要素を同時に試算・検証する必要があります。初年度の報酬設定を誤ると、役員個人の手取りが減り、会社の経費が増えるという、期待していた効果と真逆の結果になるケースもあります。この分野に精通した専門家なしに取り組むことは実質的に困難です。
注意④ 市販のシミュレーションソフトでは対応困難
以前、給与計算ソフト会社から専用のシミュレーションソフトが販売されていた時期もありましたが、内容的には十分とは言えず、詳細を把握していない方が安易に活用した場合にトラブルが生じるリスクがありました。この手法は、専門的な知見と導入実績を持つ専門家に依頼することを強くお勧めします。
まずは当事務所の無料診断サービスにお申込みください
「なるほど、分かったけど…じゃあ、具体的にどうすればいいの??」
まずは当事務所の無料診断サービスにお申込みいただくことをお勧めします。

当事務所は、この「年金復活(年金支給停止解除)プラン」(=役員報酬最適化プラン)に早くから取り組んでおり、数少ないこの分野の専門事務所として自負しております。所属する専門家ネットワークを通じた豊富な事例をもとに、イレギュラーなケースにも柔軟かつ的確に対応することが可能です。
無料診断サービスの流れ
1
お申込みフォームよりご連絡
対象役員の報酬水準・年齢・年金受給状況など、いくつかの簡単なご質問に回答いただきます。
2
レポート形式でご報告
現状の支給停止状況と概算の改善効果額を診断レポートにまとめ、後日ご提示いたします。
3
ご検討の上、先に進むかご判断
無料診断報告時のご提案内容を十分にご検討いただいた上で、有料の詳細診断・導入サポートに進むかどうかをご判断いただきます。無料診断のみで終了することも可能です。
最終的なプランの導入サポートは有料サービスとなりますが、無料診断の段階では一切費用は発生しません。診断報告時のご提案を踏まえ、十分にご検討いただいた上で先に進むかどうかをご判断いただきますので、まずはお気軽にお申込みください。
LAW REFORM INFORMATION
2026年4月改正および今後の法改正の影響について
在職老齢年金制度の支給停止基準額引き上げ(2026年4月施行済)および標準報酬月額上限の段階的引き上げ(2027年9月〜)について解説します。
⚠️
2026年4月 法改正①【施行済】
在職老齢年金の支給停止基準額が引き上げられました

支給停止の基準額が月51万円 → 65万円に引き上げられました(令和8年度適用額)。
高額の役員報酬の方でも年金の一部が受給可能になるケースが生じています。
ただし、「安心するのはまだ早い」です。2027年9月から第二の法改正が始まります。

🔔
2027年9月〜 法改正②【要注意】
標準報酬月額の上限が段階的に引き上げられ、停止額が再び増加します

厚生年金の標準報酬月額の上限が現行の65万円から75万円へ3段階で引き上げられます。
これにより、月額報酬が65万円を超える役員の方は保険料負担が増加し、在職老齢年金の計算上の年金額も増加するため、停止される年金額が再び大きくなります。
2026年4月に「半額もらえるようになった」と安心していた方も、2027年以降は停止額が段階的に拡大し、2029年9月以降は9割以上停止になるケースも出てきます。

⏱ 2つの法改正で何が起きるか:3フェーズで整理
〜 2026年3月
【改正前】
基準額 月51万円
報酬+年金の合計が51万円を超えると、超えた額の1/2が停止。高額役員はほぼ全額停止。
法改正① 現在適用中
2026年4月〜
基準額が月65万円に引上げ
一部の方は年金が受給可能に。ただし、報酬が高い方は引き続き大半が停止。
法改正②【要注意】
2027年9月〜段階的
標準報酬上限が65→75万円へ
月報酬65万円超の役員は保険料増→年金額増→在老年金停止額が再拡大。2029年9月に上限75万円へ。
📅 標準報酬月額上限引上げのスケジュールと影響
時期 標準報酬
月額上限
月報酬100万円の場合の
保険料増加(本人負担概算)
在職老齢年金への影響
〜2027年8月(現行) 65万円 ―(基準) 影響なし
2027年9月〜 68万円 月+約2,745円 将来の年金額が増加し、在老停止額が拡大し始める
2028年9月〜 71万円 月+約5,490円 さらに停止額が拡大
2029年9月〜 75万円 月+約9,150円 停止額が最大化。9割以上停止になる方も

※保険料増加は概算(18.3%×上限引上げ分÷2)。在職老齢年金の影響は保険料納付期間を経て段階的に顕在化します。

💴 3フェーズ損失シミュレーター
改正前・2026年4月改正後(現在)・2029年9月以降の年間年金損失額を概算で比較します
万円
万円
📋 あなたは対象者ですか? チェックリスト

1つでも当てはまる方は、早めの対策相談をお勧めします。

1 60歳以上の現役社長・役員で、老齢厚生年金の受給権がある(または間もなく取得する)
2 月額報酬+年金の合計が月65万円を超えており、年金の一部または全額が停止されている
3 月額役員報酬が65万円を超えており、2027年以降の標準報酬上限引上げの影響を受ける可能性がある
4 後継者不足や経営上の都合で、高齢になっても役員を退任できずにいる
※2026年4月の改正で「半額もらえるようになった」としても、2027年9月以降は標準報酬上限引上げにより停止額が再び拡大します。対策は早いほど効果的です。
ケース別:3フェーズで年金受給額はどう変わる?
ケース例 改正前 〜2026年3月
基準51万円
改正①後 2026年4月〜
基準65万円 ★現在適用中
改正②後 2029年9月〜
上限75万円 ⚠注意
報酬45万円(標準報酬44万円)
+年金10万円
▲1.5万円 一部停止
(44+10)-51=3万円×1/2
受給:月8.5万円
✓ 全額受給
(44+10)-65=▲11万円
受給:月10万円
✓ 全額受給
標準報酬44万円は上限引上げ対象外
受給:月10万円(変化なし)
報酬70万円(標準報酬65万円→71万円)
+年金12万円
▲12万円 全額停止
(65+12)-51=26万円×1/2=13万円
13万円>年金12万円のため全額停止
▲6万円 一部停止
(65+12)-65=12万円×1/2
受給:月6万円
▲9万円 停止拡大
(71+12)-65=18万円×1/2
受給:月3万円(改正①より悪化)
報酬100万円(標準報酬65万円→75万円)
+年金15万円
▲14.5万円 ほぼ全額停止
(65+15)-51=29万円×1/2=14.5万円
受給:月0.5万円
▲7.5万円 一部停止
(65+15)-65=15万円×1/2
受給:月7.5万円
▲12.5万円 停止再拡大
(75+15)-65=25万円×1/2
受給:月2.5万円(改正①より大幅悪化)

※改正②(標準報酬上限引上げ)による在職老齢年金への影響は、保険料納付→年金額増という経路をたどるため数年のタイムラグがあります。上表は最終的な影響の概算イメージです。

ご相談からプラン実行までの流れ
1
無料診断サービス

役員報酬・年金額をもとに、2つの法改正の影響と効果の有無を個別に診断。費用は一切かかりません。

2
導入企画サービス

年金調査・年金/社会保険料/所得税/住民税等も踏まえた効果額の検証、導入を前提としたプランの詳細提示を行います。

3
導入支援コンサルティング

役員報酬設定推奨パターン・詳細シミュレーション資料の提示、スケジュール策定・工程管理、具体的な手続き・書式の提示、フォロー管理まで一貫サポート。

まずは無料診断サービスからご相談ください

2026年4月の改正を踏まえ対策をご検討の方は、お電話またはフォームよりお気軽にご相談ください。
「無料診断サービス」で、2つの法改正があなたにどう影響するかを個別に判定します。

📞 03-6262-9887 無料診断サービス お申込みフォーム

受付時間 9:00〜18:00(平日) 東京都千代田区神田紺屋町11番地 鈴野ビル8階 全国対応可

よくあるご質問
Q. 法的に問題はありませんか?
Q. 制度改正されたら、どうなりますか?
Q. (社会保険上の)標準賞与額の上限が改正されるという噂を聞きました。本当ですか?
Q. 大まかな考え方は理解できました。顧問の税理士と社労士に確認を仰ぎながら自社で進めても問題ないでしょうか?
Q. 詳しい料金体系について教えてください。
Q. 有料サービスの費用は、会社の経費として問題ありませんか?
Q. プランを進める場合のスケジュール感は?
NEW Q. 具体的な対策プランについては、いつ頃から検討するのが望ましいですか?
NEW Q. 対策を進めるにあたり、顧問税理士にどのように説明したらよいかわかりません。どうすればよろしいでしょうか?
これまでのプラン導入・相談実績
弊所ではこれまで、80名以上の経営者・役員の方に当プランを導入いただいています。以下はその実績の一部です。皆様、ありがとうございました。
介護事業/61歳 代表取締役 A・M様
製造業/62歳 代表取締役 Y・S様
運送業/72歳 取締役会長 S・H様
設計事務所/65歳 代表取締役 W・E様
食品卸売業/61歳 専務取締役 Y・F様 他役員2名
小売業/62歳 代表取締役 T・M様
リース業/68歳 代表取締役 K・S様 他役員2名
自動車用品卸売業/66歳 常務取締役 S・H様 他役員1名
医療法人(歯科)/68歳 理事長 T・T様
医療法人/59歳 理事長 M・Y様 他理事1名
機械製造業/62歳 代表取締役 Y・K様
金属加工業/62歳 代表取締役 H・I様
旅行代理業/63歳 代表取締役 W・F様
情報通信業/61歳 代表取締役 K・A様
印刷業/69歳 代表取締役 N・M様
建築事務所/62歳 代表取締役 A・T様
電子機器販売業/63歳 代表取締役 I・N様  その他多数あり
また、代表の佐藤は、過去に年金特別アドバイザー(日本年金機構の行政協力)として、実際に某年金事務所の窓口対応業務に3年間従事した経験があり、対応人数はのべ1,800名以上となります。年金制度全般に関する疑問やご自身にあてはまるイレギュラーなケースにも柔軟に対応することが可能です。ご不明な点等がございましたら、まずはお気軽にお申し付けください。

※一般的な制度全般に関するご相談は60分無料で承っております。
※ご自身の年金受給権や具体的な受給額に基づく計算や各種判断を伴うものについては有料(60分/20,000円・税別)となります。あらかじめご了承ください。
【ご参考情報】
以下、当職が所属する(社)社長の年金コンサルタント協会の代表理事/奥野文夫氏の書籍となります。上記テーマにご興味をお持ちの方に、ぜひおすすめします。各所書店、アマゾン等でお買い求めください。
まずは無料診断サービスからご相談ください

2026年4月の改正を踏まえ対策をご検討の方は、お電話またはフォームよりお気軽にご相談ください。
「無料診断サービス」で、2つの法改正があなたにどう影響するかを個別に判定します。

📞 03-6262-9887 無料診断サービス お申込みフォーム

受付時間 9:00〜18:00(平日) 東京都千代田区神田紺屋町11番地 鈴野ビル8階  全国対応可