シニア役員向け年金復活(支給停止解除)プランとは?
そのお悩み、解決できます。
具体的には、報酬(総報酬月額相当額)と年金額(基本月額)の合計が月額65万円を上回る場合、超えた額の1/2が支給停止となります。
なお、厚生年金の加入対象は70歳までですが、この仕組みに年齢上限はなく、現役役員として報酬を受け取っている限り、制度の影響を受け続けます。
超過額 × 1/2 = 月あたりの支給停止額
ただし、2027年9月以降2029年9月にかけて、厚生年金の標準報酬月額の上限が68万円・71万円・75万円と段階的に引き上げられることが決定しています。上限引き上げに伴い、高報酬の役員の方については、最終的に8〜9割以上の年金が停止される見込みとなります。詳細は後述いたします。
年金受給権を取得後、現役役員として10年在任していれば、総額500万円以上もの年金がそのまま消え去ることになるのです。
以下では、60代以上の現役社長・役員の方が働きながら年金を受け取ることができる3つの方法について解説します。
資格を喪失する
報酬の支払い方を変える
上記の 1/2 = 月あたりの支給停止額
+
その月以前1年間に支払われた標準賞与額の合計 ÷ 12(上限:月150万円)
月額報酬を大幅に引き下げることで標準報酬月額が下がり、かつ賞与の上限規定も相まって、総報酬月額相当額を大幅に圧縮することが可能になります。これが、年収総額をほぼ変えずに年金の支給停止を解除できる理由です。
当事務所は、この「年金復活(年金支給停止解除)プラン」(=役員報酬最適化プラン)に早くから取り組んでおり、数少ないこの分野の専門事務所として自負しております。所属する専門家ネットワークを通じた豊富な事例をもとに、イレギュラーなケースにも柔軟かつ的確に対応することが可能です。
支給停止の基準額が月51万円 → 65万円に引き上げられました(令和8年度適用額)。
高額の役員報酬の方でも年金の一部が受給可能になるケースが生じています。
ただし、「安心するのはまだ早い」です。2027年9月から第二の法改正が始まります。
厚生年金の標準報酬月額の上限が現行の65万円から75万円へ3段階で引き上げられます。
これにより、月額報酬が65万円を超える役員の方は保険料負担が増加し、在職老齢年金の計算上の年金額も増加するため、停止される年金額が再び大きくなります。
2026年4月に「半額もらえるようになった」と安心していた方も、2027年以降は停止額が段階的に拡大し、2029年9月以降は9割以上停止になるケースも出てきます。
| 時期 |
標準報酬 月額上限 |
月報酬100万円の場合の 保険料増加(本人負担概算) |
在職老齢年金への影響 |
|---|---|---|---|
| 〜2027年8月(現行) | 65万円 | ―(基準) | 影響なし |
| 2027年9月〜 | 68万円 | 月+約2,745円 | 将来の年金額が増加し、在老停止額が拡大し始める |
| 2028年9月〜 | 71万円 | 月+約5,490円 | さらに停止額が拡大 |
| 2029年9月〜 | 75万円 | 月+約9,150円 | 停止額が最大化。9割以上停止になる方も |
※保険料増加は概算(18.3%×上限引上げ分÷2)。在職老齢年金の影響は保険料納付期間を経て段階的に顕在化します。
1つでも当てはまる方は、早めの対策相談をお勧めします。
| ケース例 |
改正前 〜2026年3月 基準51万円 |
改正①後 2026年4月〜 基準65万円 ★現在適用中 |
改正②後 2029年9月〜 上限75万円 ⚠注意 |
|---|---|---|---|
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報酬45万円(標準報酬44万円) +年金10万円 |
▲1.5万円 一部停止 (44+10)-51=3万円×1/2 受給:月8.5万円 |
✓ 全額受給 (44+10)-65=▲11万円 受給:月10万円 |
✓ 全額受給 標準報酬44万円は上限引上げ対象外 受給:月10万円(変化なし) |
|
報酬70万円(標準報酬65万円→71万円) +年金12万円 |
▲12万円 全額停止 (65+12)-51=26万円×1/2=13万円 13万円>年金12万円のため全額停止 |
▲6万円 一部停止 (65+12)-65=12万円×1/2 受給:月6万円 |
▲9万円 停止拡大 (71+12)-65=18万円×1/2 受給:月3万円(改正①より悪化) |
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報酬100万円(標準報酬65万円→75万円) +年金15万円 |
▲14.5万円 ほぼ全額停止 (65+15)-51=29万円×1/2=14.5万円 受給:月0.5万円 |
▲7.5万円 一部停止 (65+15)-65=15万円×1/2 受給:月7.5万円 |
▲12.5万円 停止再拡大 (75+15)-65=25万円×1/2 受給:月2.5万円(改正①より大幅悪化) |
※改正②(標準報酬上限引上げ)による在職老齢年金への影響は、保険料納付→年金額増という経路をたどるため数年のタイムラグがあります。上表は最終的な影響の概算イメージです。
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2026年4月の改正を踏まえ対策をご検討の方は、お電話またはフォームよりお気軽にご相談ください。
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受付時間 9:00〜18:00(平日) 東京都千代田区神田紺屋町11番地 鈴野ビル8階 全国対応可
※一般的な制度全般に関するご相談は60分無料で承っております。
※ご自身の年金受給権や具体的な受給額に基づく計算や各種判断を伴うものについては有料(60分/20,000円・税別)となります。あらかじめご了承ください。
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