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定年延長・継続雇用の整備に使える— 65歳超継続雇用促進コース

JOSEIKIN INFORMATION|助成金情報
定年延長・継続雇用の整備に使える——
65歳超継続雇用促進コース(65歳超雇用推進助成金)

人手不足への対応や技術・ノウハウの継承を目的に、定年の引上げや65歳以上の継続雇用制度を整備しようとしている企業を後押しする助成金が「65歳超雇用推進助成金」です。中でも「65歳超継続雇用促進コース」は多くの企業が活用できる内容で、2回目の申請が可能になるなど使いやすくなっています。

対象となる4つの措置
A 65歳以上への定年の引上げ(現行60歳定年→65歳以上に変更等)
B 定年の定めの廃止
C 66歳以上への継続雇用制度の導入(希望者全員または基準該当者を66歳以上まで雇用)
D 他社による継続雇用制度の導入(グループ会社等での継続雇用)
主な支給要件
① 措置を規定した就業規則等を整備していること(措置Dの場合、他社においても整備していること)
② 支給申請日の前日において、企業に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること
支給額(措置A・B:定年引上げ・廃止)
60歳以上
被保険者数
65歳 66〜69歳
5歳未満引上
66〜69歳
5歳以上引上
70歳以上 定年廃止
1〜3人 15万円 25万円 40万円 45万円 60万円
4〜6人 20万円 32万円 65万円 70万円 120万円
7〜9人 25万円 39万円 110万円 115万円 180万円
10人以上 30万円 46万円 135万円 140万円 240万円

※措置C(66歳以上継続雇用制度)・D(他社継続雇用)の支給額については厚労省公式ページをご確認ください。

重要:2回目申請が可能に
従来は「1事業主1回限り」だった取扱いが廃止され、段階的な定年引上げを行う場合は2回目の申請が可能になりました(例:65歳定年→67歳定年で1回目申請後、さらに70歳定年に引き上げて2回目申請)。
⚠ 申請期限に要注意

申請は、A〜Dの措置を実施する日が属する月の翌月から起算して4ヶ月以内の各月月初から15日までです。措置を実施してから申請を失念しないよう、スケジュール管理が重要です。また、予算枠の上限超過が見込まれる場合は事前予告なく受付が停止されることがあります。活用を検討している場合は早めに動いてください。

📎 参考:厚生労働省 公式ページ
65歳超雇用推進助成金(厚生労働省)
📌 SASより

この助成金は、就業規則の整備が支給要件の一つとなっています。「制度は導入したいが、就業規則への規定の仕方がわからない」「申請のタイミングや手続きの流れが把握できていない」という場合は、当事務所でサポートできます。また、当事務所が取り組む「役員報酬最適化プラン」(年金復活プラン)と組み合わせて、シニア人材の処遇設計全体を見直すご提案も可能です。お気軽にご相談ください。

※本記事は2026年5月20日時点での法令に基づく内容となっております。

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