JOSEIKIN INFORMATION|助成金情報
対象企業が大幅に拡大——
両立支援等助成金の2026年度主な変更点
両立支援等助成金の2026年度主な変更点
男性育休・介護休暇・業務代替支援など、働き方の両立を支援する助成金が2026年4月に大幅に拡充されました。これまで対象外だった企業も新たに活用できる可能性があります。早めに確認しておきましょう。なお、助成金には予算枠があるため、受付終了前に動くことが重要です。
① 出生時両立支援コース:対象企業が拡大
男性従業員が育児休業を取得した場合に受給できる「出生時両立支援コース」のうち、「②男性育休取得率の上昇等」について、2026年4月1日から対象が拡大されました。
変更のポイント
業種にかかわらず常時雇用する労働者が300人以下の事業主が対象になりました。これにより、「労働者数は300人以下だが資本金が中小企業基準を上回るため対象外だった」企業も新たに活用できるようになっています。
② 育休中等業務代替支援コース:労働者数要件が撤廃・期間上限を延長
育休取得者や短時間勤務者の業務を代替した従業員への手当支給または代替要員の新規雇用に対して支給されるコースです。2026年4月1日から以下の変更があります。
①育児休業中の手当支給・②育児短時間勤務中の手当支給
支給対象となる事業主の労働者数要件が撤廃されました。規模を問わず活用しやすくなっています。
③育児休業中の代替要員の新規雇用
常時雇用する労働者が300人以下の事業主に対象が拡大。また業務代替手当の助成対象期間の上限が2年間に延長されました。
③ 介護離職防止支援コース:有給介護休暇の導入で最大80万円
介護離職防止に取り組む企業を支援するコースです。2026年4月1日から、有給の介護休暇を導入し実際に利用した従業員が生じた場合に30万円(1回限り)が支給されます。
| 加算要件 | 加算額 |
|---|---|
| 介護休暇を年10日以上付与する制度を導入 | +50万円 |
| 制度利用者が有期雇用労働者の場合 | +10万円 |
📎 参考:厚生労働省 公式ページ
両立支援等助成金について(厚生労働省)
📌 SASより
今回の拡充で「以前は対象外だった」企業が新たに活用できるケースが増えています。特に育休代替の業務代替手当については、中小企業でも人員が手薄になりがちな場面でカバーできる制度です。ただし助成金には予算枠があり、年度途中で受付終了になることがあります。「検討してから」ではなく、早めにご確認ください。具体的な要件確認や申請サポートについてはお気軽にご相談ください。
※本記事は2026年4月30日時点での法令に基づく内容となっております。
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