外国人労働者就労環境整備助成コース
人手不足が慢性化するなかで、技能実習・特定技能・留学生アルバイトなど、外国人材を受け入れる企業は増えています。一方で、言語の壁や制度理解の差から、労働条件や解雇・退職をめぐる誤解が生じやすく、ちょっとした行き違いが早期離職や労使トラブルに直結しがちです。
令和7年4月の見直しで支給額の算定がシンプルになり、実務としては「何をいつ整備し、どこまで実績を残すか」がより重要になりました。
| 対象事業主 | 雇用保険被保険者となる外国人労働者(特別永住者、在留資格「外交」「公用」を除く)を雇用する事業主。技能実習生も含み、アルバイト等であっても雇用保険の被保険者になる場合は対象になり得ます。 |
| 就労環境整備措置 |
必須:雇用労務責任者の選任、就業規則等の多言語化 選択(1つ):①苦情・相談体制の整備、②一時帰国のための休暇制度の整備、③社内マニュアル・標識類等の多言語化 |
| 計画期間 | 3か月以上1年以内(開始日は「最初に措置を導入する月の初日」) |
| 支給額 | 1制度導入につき20万円(上限80万円) |
| 成果(定着)要件 | 離職率算定期間(実施日翌日から6か月)における外国人労働者離職率が15%以下(2〜10人の場合は離職者数1人以下)。計画提出日から算定期間末日まで継続雇用される外国人労働者が1人以上いること |
| 申請期限 | 離職率算定期間末日の翌日から2か月以内に支給申請 |
外国人雇用状況届出の対象となる雇入れ・離職の届出が前提になるため、在留資格の把握と届出管理を、助成金の手続とセットで点検しておくことが重要です。
「誰が窓口となり、何を定期的に確認するか」を明確化する措置です。面談の実施と記録、関係行政機関への相談案内の周知までがセットで求められます。単なる「担当者の指名」で終わらせず、面談フォーマットや周知文書を整備しておく必要があります。
就業規則そのものに限られず、労働条件通知書や雇用契約書の多言語化でも要件を満たし得ます。雇用する労働者の母国語での記載のほか、「やさしい日本語化」も含まれます。
特定技能外国人を雇用する事業主や技能実習の監理団体については対象外となる場合があります
年休とは別枠の有給休暇として連続5日以上を制度化し、実際の取得が必要
安全衛生・ハラスメント・福利厚生など恒常的に提示される文書や動画・標識等
外部機関等に委託した場合の支給対象経費として算定できるのは、次のものが典型例です。
| 措置 | 導入日 | 実施日 |
|---|---|---|
| 雇用労務責任者の選任 | 氏名を掲示等により周知した日 | 1回目の面談を実際に行った日 |
| 就業規則等の多言語化 | 多言語化した文書が完成した日(外部委託なら納品日) | 外国人労働者に周知した日 |
| 苦情・相談体制 | 規程の施行日 | 周知(苦情・相談受付)日 |
| 一時帰国休暇制度 | 規程の施行日 | 連続5日以上の有給休暇取得の最後の日 |
支給要件の核心は「職場定着の成果」を一定期間で示す点にあります。
採用計画や在留期間の満了が見えているケースでは、計画期間や対象者設定を誤ると要件未達になりやすいので注意しましょう。
本コースは、単に「翻訳費が出る助成金」ではなく、外国人雇用を整えるための制度です。雇用労務責任者の選任・面談記録、就業規則等の多言語化、相談体制や休暇制度、社内マニュアルの整備は、いずれも助成金の有無にかかわらず定着とトラブル予防に直結します。
自社における課題(離職の理由が言語・制度理解・ハラスメント・生活支援のどこにあるか)を見立てたうえで、選択メニューと成果物を設計し、期限管理と実績管理まで一気通貫で実施することが重要です。
まずはサービスページをご覧ください。






