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社会保険未加入企業様向け『社会保険リスク診断』サービス

社会保険未加入企業への取り締まりが強化されていることをご存知ですか?

 厚生労働省(日本年金機構)は、2015年4月より社会保険未加入・加入漏れ企業に対する取り締まりをかなり強化しております。

以下は昨年からの各社新聞報道の関連記事です。

 

「厚生年金加入逃れ防止 政府、納税情報で特定

(2014.7.4 日本経済新聞)

「厚生年金の加入逃れ対策、国税庁のデータ活用へ 厚労省」

(2014.7.22 朝日新聞) 

「厚生年金加入逃れ疑い80万社、厚労省が加入指導へ」

(2015.2.23読売新聞)

 

 社会保険への加入は、原則、事業所単位となっており、その中で、株式会社などの法人の事業所(事業主のみの場合も含む)、および従業員5人以上の個人の事業所(農林漁業やサービス業等一定の業種を除く)が強制適用となっています(その他は任意適用事業所とされています。)。要は、会社組織であれば、従業員がおらず、社長・役員だけの場合であっても、社会保険には加入しなくてはなりません。

 

「あまりうるさく言われないし、社員も手取りが減るから入りたくないって言ってるし…。もう少し様子を見てからでもいいかなぁ。」 


 これまでは、このように考える経営者の方も多かったのではないでしょうか。事実、データでみても、納税情報を元にした経営実態のある法人事業所数は、約250万社程度あるといわれておりますが、一方で、厚生年金の加入事業所数は、約170万社となっており、およそ80万社が、社会保険に加入していないということになっています。

 それが、上記の新聞報道にもあるとおり、政府もいよいよ社会保険未加入事業所への対策に本腰を入れて取り組むことになったようです。

 以下は、今年初めに公開された厚生労働省の報道関係者向け資料ですが、この中で、平成27年度は、厚生年金適用促進対策だけに実に101億円(2年前は約20億円)もの予算を投じることが明記されています。これだけでも行政の本気度が伺えます。

 

「平成27年度予算案における国民年金保険料収納対策等について」

(2015.1.14 厚生労働省プレスリリースより)

Webサイト

 

 具体的な方法としては、国税庁が保有する所得税の納税情報を基に、厚生年金への加入指導、強制措置を来年度より実施していくということです。これまでもやろうと思えばすぐにできただろうにと突っ込みどころはあるのですが、いずれにしても、納税情報をベースとすればかなりの精度で未加入事業所への指導が徹底されることは間違いないでしょう。

未加入企業だけでなく、加入漏れ企業も要注意!

「社会保険に加入するのは当然だよね。うちの会社はもう手続きを取っているから良かったよ。

いや~、危ない、あぶない・・・」

 

 社長、安心するのはまだ早いです。社会保険の加入指導には、”未加入”だけでなく、いわゆる”加入漏れ”も対象になりますので、注意が必要です。

 ”加入漏れ”とは、一言でいえば、社会保険に加入するべき人が加入していない状態です。具体的には、週30時間以上勤務のパートタイマー、入社間もない試用期間中の社員、あるいは複数の法人の役員を兼務している法人代表者(片方の法人でしか社会保険に加入していない)などが該当します。こういった対象者がいる場合、同じく加入指導の対象となりますので、くれぐれもご注意ください。(このあたり、これまであまり厳しい指導がされていない実情もあり、社長、実務担当者の中には、会社にある程度裁量?があると勘違いしている方もいるのですが、そのようなことは一切なく、厳格にルールが決まっていること、念のため申し添えておきます。)

 未加入事業所のケースと同じく、源泉所得税の納付データから見れば、やはり実態が分かってしまいますので、十分留意したいところです。

待ったなしの社会保険調査、突如として降りかかる重い社会保険料負担…

 具体的な指導の流れとしては、まずは社会保険調査という形で、アンケート形式の比較的ソフトな案内が届くことになりますが、対応を疎かにすれば、その後、加入勧奨、来所通知、個別訪問、立入検査と当然のことながら、徐々に厳しいものとなってきます。

 

「そもそも加入が義務なのだから仕方ないな。あとは決められたルールに則って手続きをするだけだね。」

 

 確かにおっしゃる通りですね。1日も早い手続きを進めてください。ただ、少し待ってもらってもいいですか?そもそも社会保険料の負担がどれくらいあるか、特に自社にあてはめて考えた場合、どのくらいのインパクトがあるか考えたことはあるでしょうか?

 仮に社長(月収100万円)1名、従業員9名(年収300万円)の会社でのケースで見てみましょう。

 

 1年間に払う報酬・給与分 100万円×12か月+300万円×9名=3900万円

 社会保険料率(厚生年金・健康保険・介護保険)  約15%(会社負担のみ)

 社会保険料  3900万円×15%=5,850,000円

 

 実に、会社負担分だけで、600万円近くの負担となります(本人から徴収する分も含めれば、その倍、およそ1200万円ほどの負担になります。)。

 しかも、最悪の場合、これだけでは終わりません。保険料徴収の時効は2年であることから、2年間分の保険料を遡って請求されても法律上文句はいえず、上記のケースであれば、なんと一度に労使分合わせ2400万円(!?)もの金額を納めなければならないこともあり得るのです。もちろん、年金事務所の指導・要請に従順に従えば、いきなりここまでの強硬策を講じられることは稀ですが、ただ重要なのは、年金事務所はこうした”切り札”を常に持っているということであり、こうした措置を取られても全く文句は言えない立場だということは認識しておく必要があるでしょう。(因みに既に退職した社員の分も関係なく納付する必要があり、その場合、辞めた社員から会社が保険料を徴収するのは至難の業ですから、事実上、全額会社負担になると思ったほうよいでしょう。)

 遡りがなく、社会保険加入後の保険料だけで考えても、社員10名ほどの企業で、年間600万円の負担になり、しかもこれは毎年続いていくことになります。法人事業所の4分の3が欠損(赤字)企業という現状を踏まえれば、もはや中小企業では税金よりもはるかに重い負担といってもよいのではないでしょうか。(社会保険料は、企業の経営状態(赤字・黒字)にかかわらず、徴収されます。)

自社の現状を正しく把握し、その上で適切な対策を考えることが必要

「社会保険の加入は待ったなしだし、かといって保険料の負担は重いし…。どうしたらよいのだろう・・・」

 

 当然ではありますが、これからの企業経営は、例え社員数10名以下の小規模事業所といえども、社会保険に正しく加入するということを前提に考えていかなければなりません。

 ただ、一方で、社会保険料の負担が重いという問題があるのも事実ですので、適正に加入手続きを行ないながら、いかに保険料負担を軽減していくことができるかという点がポイントになってきます。

 各企業によって、状況はさまざまですので、一概にはいえませんが、この落としどころというかソフトランディングできるベストな方法が必ずあり、そこを目指すというのが正しい対策といえるでしょう。

 

まずは当事務所の社会保険リスク診断サービスをご利用ください

「それは分かったけど・・・、具体的には、どうすればいいの??」

 

 はい、そこで、当事務所では無料で『社会保険リスク診断』サービスをご提供しております。まずはこちらにお申込みいただくことをお勧めいたします。

 

 既にご説明しましたとおり、企業によって状況はまちまち…。取れる対策もさまざまになりますので、まずは自社の現状を正しく把握することが最優先事項になります。

 具体的には、現状の年金事務所からの加入勧奨・指導状況、社長・役員の報酬や従業員との雇用契約の実態、給与総額等を把握し、その上で対策を検討していくという流れになります。

 

 改めて、以下のような企業様にはオススメのサービスです。

 

☑ 法人なのに社会保険に加入していない

☑ 年金事務所からアンケート(照会)を受け取った

☑ 年金事務所から来所依頼を受け取った

☑ 年金事務所から具体的な指導を受けている

☑ 週30時間以上働いているパート社員を社会保険に加入させていない

☑ 社員採用後の試用期間中は社会保険加入対象外としている

☑ 社長が別の法人でも代表・役員を兼務しているが、そちらでは社会保険に加入していない

☑ 社会保険に正しく加入しているつもりだが、適正に手続きできているか不安

☑ 社会保険に加入しているが保険料の負担が重いと感じている

 

 当事務所では、上記の対策に早くから取り組み、数少ないこの分野の専門家と自負しており、また所属する専門家団体(全国社会保険調査対策協議会Webサイト)での豊富な事例から、イレギュラーなケースにも柔軟かつ的確に対応することが可能です。

 社会保険リスク診断サービスは、いくつかの簡単なご質問に回答いただいた上で、後日レポート形式でご提示いたしますので、お気軽にお申込みいただければと思います。現状を把握した上で、適切なアドバイスをさせていただきます。

(仮に当方がご提案するプラン導入に至らない場合でも、診断については無料ですので、お気軽にお申込みください。)

 

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