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不正を早期に発見・是正するために——
内部通報窓口の整備と公益通報者保護法の2026年12月改正
内部通報窓口の整備と公益通報者保護法の2026年12月改正
「おかしいと思っていたが、どこに相談すればいいかわからなかった」——社内の不正が早期に発覚しない背景には、内部通報の仕組みが整っていないことが少なくありません。2026年12月には改正公益通報者保護法が施行され、フリーランスへの保護拡大など新たな義務も生じます。今のうちに体制整備を進めておきましょう。
公益通報者保護法が求める「内部通報体制」とは
公益通報者保護法は、企業内の不正を早期に発見・是正し、通報した従業員を不利益取扱いから守るための法律です。この法律に基づき、企業は内部通報を受け付ける窓口の設置と担当者(従事者)の指定が求められています。
| 企業規模 | 義務・努力義務 |
|---|---|
| 従業員数301人以上の企業 | 窓口設置・従事者指定が義務 |
| 従業員数300人以下の企業 | 努力義務 |
「従事者」の役割と守秘義務
従事者とは、内部通報の受付・調査・是正を主体的に行う担当者・責任者のことです。企業の内部通報受付窓口の担当者や責任者が該当します。
⚠ 守秘義務違反には罰則あり
従事者には厳格な守秘義務が課されており、通報者の氏名など本人を特定させる情報を他人に漏らすと、30万円以下の罰金が科されます。従事者を指定する際は、守秘義務の内容を十分に理解させた上で任命することが重要です。
また、窓口を設置するだけでなく、窓口が存在することを従業員に周知することが制度の実効性を高める上で不可欠です。
⚠ 2026年12月施行:改正公益通報者保護法の主な変更点
① 保護対象者にフリーランスが追加
従来は従業員・役員・退職後1年以内の元従業員が保護対象でしたが、改正後はフリーランス(特定受託事業者)も保護対象に加わります。業務委託先のフリーランスからの通報も適切に取り扱う必要があります。
② 窓口の周知が義務化
内部通報窓口があることを従業員に周知することが義務化されます。「窓口の存在を知らなかった」という状況をなくすための対応が求められます。
③ その他の改正点
改正点は他にもあります。詳細は消費者庁の公式ページでご確認ください。
📎 参考:消費者庁 公式ページ
公益通報者保護制度について(消費者庁)
📌 SASより
300人以下の中小企業でも、「努力義務だから対応しなくていい」とは言えない状況になっています。内部通報の仕組みがなかったために不正の発覚が遅れ、被害が拡大するケースは実際に起きています。まず「誰が窓口担当か」「どこに相談するか」を社内で明確にするだけでも、大きな一歩です。就業規則への内部通報規程の追加・従事者の指定・周知文書の作成などについてご支援できますので、お気軽にご相談ください。
※本記事は2026年5月20日時点での法令に基づく内容となっております。
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