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7月から2.5%→2.7%へ— 障害者法定雇用率引上げと計算方法の確認

ROUMU INFORMATION|労務管理情報
7月から2.5%→2.7%へ——
障害者法定雇用率引上げと計算方法の確認

2026年7月1日から、民間企業の障害者法定雇用率が現行の2.5%から2.7%に引き上げられます。雇用義務が生じる企業規模の下限も変わり、自社の雇用状況を改めて確認する必要があります。計算方法と対応のポイントを整理します。

⚠ 2026年7月1日から:法定雇用率が2.7%に

障害者の雇用促進のため、企業は従業員に占める障害者の割合を法定雇用率以上にする義務があります。2026年7月1日から民間企業の法定雇用率が引き上げられます。

区分 現行(〜2026年6月) 改正後(2026年7月〜)
民間企業 2.5% 2.7%
国・地方公共団体等 2.8% 3.0%
都道府県等の教育委員会 2.7% 2.9%
法定雇用人数の計算方法

法定雇用人数の基となる「常時雇用する労働者数」は、週所定労働時間が20時間以上で1年を超えて雇用される人(見込みを含む)で計算します。カウントの方法は労働時間によって異なります。

労働者数のカウント方法
週所定労働時間 30時間以上 1人 = 1人
週所定労働時間 20時間以上30時間未満 1人 = 0.5人
【計算例】正社員30人+フルタイムパート5人+短時間パート(20〜30時間未満)8人の場合
常時雇用労働者数 = 30 + 5 +(8 × 0.5)= 39人
法定雇用障害者数 = 39 × 2.7% = 1.053 → 最低1人の雇用義務
雇用している障害者のカウント方法

雇用している障害者の数は、障害の種別と週所定労働時間数によってカウント方法が異なります。

種別 30時間以上 20〜30時間未満 10〜20時間未満
身体障害者 1 0.5
身体障害者(重度) 2 1 0.5
知的障害者 1 0.5
知的障害者(重度) 2 1 0.5
精神障害者 1 1※ 0.5

※精神障害者の20〜30時間未満:当分の間の特例措置として1人カウント。2024年4月より、週10〜20時間未満の重度身体・知的・精神障害者が0.5人としてカウント可能になっています。

障害者雇用に活用できる助成金

障害者雇用の促進にあたっては、以下の助成金の活用も検討できます。

障害者トライアルコース(トライアル雇用助成金)
ハローワークや民間の職業紹介事業者の紹介により、就職が困難な障害者を一定期間(原則3ヶ月)試行雇用した場合に支給される助成金です。
障害者短時間トライアルコース
週10〜20時間未満の短時間勤務から始め、段階的に勤務時間を延ばすことを目的としたトライアル雇用。精神障害者・発達障害者等を対象としています。
📎 参考:厚生労働省 公式ページ
障害者雇用対策(厚生労働省)
📌 SASより

7月の引上げに伴い、これまでギリギリ雇用義務がなかった企業が新たに対象になるケースや、現在は達成している企業が不足になるケースが出てきます。まず自社の常時雇用労働者数と現在の障害者雇用数を確認し、7月以降の充足状況を試算しておくことをお勧めします。不足が生じる場合の採用計画・トライアル雇用助成金の活用方法についてもご相談ください。また、雇用状況の報告(6月1日現在の状況を7月15日までにハローワークへ報告)もお忘れなく。

※本記事は2026年5月20日時点での法令に基づく内容となっております。

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