2026年4月から変わった健康保険被扶養者の認定基準
2026年4月1日から、健康保険の被扶養者として認定される際の「年間収入」の考え方が変わりました。給与収入のみの家族については、労働条件通知書等に記載された給与をもとに年収を判定することになります。パートタイマーの家族を被扶養者としている従業員が多い企業では、特に丁寧な説明が必要です。
2026年4月1日以降、被扶養者となる家族の収入が給与収入のみの場合、労働条件通知書等に記載されている給与から年間収入を判定することになりました。
ここで重要なのは、時間外労働(残業等)に対する賃金は年間収入に含まないとされた点です。労働契約の段階では見込みにくい残業代を年収計算から除外することで、実態に即した認定ができるようになりました。
| 項目 | 年収に含む | 年収に含まない |
|---|---|---|
| 労働条件通知書に記載の給与 | ✓ | |
| 時間外労働(残業等)の賃金 | ✓(原則) |
労働契約を結ぶ時点で労働日・労働時間が確定せず、勤務シフトで初めて具体的な時間が決まる「シフト制」の場合は、新しい方法では年間収入を判定できません。
この場合は、2026年3月31日までと同様に、給与明細書・課税(非課税)証明書等により年間収入を判定します。
また、1年に満たない有期契約のパートタイマーも同様に、従来の方法で判定することになっています。
認定時点では残業の見込みがなかったため被扶養者と認定されたものの、実態として残業が発生し年間収入が上限を超えた場合、遡及して認定が取り消されるのではなく、要件を満たさなくなった時点以降から資格がなくなります。
ただし、当初の認定において年間収入の申告に誤りがあった場合は、認定時に遡って取り消されます。正確な情報をもとに手続きを行うことが重要です。
今回の変更は「年収の壁」に関わる認定基準の明確化です。認定される年間収入の上限額が変わったわけではありませんが、「何が年収に含まれるか」の判断基準が変わっています。パートタイマーの配偶者を被扶養者としている従業員が多い企業では、被扶養者の申請・更新時に混乱が生じないよう、早めに説明資料を整備しておくことをお勧めします。被扶養者の認定手続きや社会保険の実務対応についてご不明な点があればお気軽にご相談ください。
※本記事は2026年4月30日時点での法令に基づく内容となっております。
社会保険手続のご相談はこちら →






