人事労務コンサル、役員・社員給与設計、助成金なら東京都千代田区の「SAS社会保険労務士事務所」まで
SAS社会保険労務士事務所
SAS社会保険労務士事務所
 · 

休日を増やすと残業代が上がる?—休日日数の設定と割増賃金への影響

ROUDOU KIJUNHO INFORMATION|労働基準法情報
休日を増やすと残業代が上がる?——
労働日数・休日日数の設定と割増賃金への影響

採用競争力強化のために年間休日を増やす企業が増えています。ただし、休日を増やすと割増賃金の単価が上がる仕組みになっており、人件費への影響を事前に確認しておくことが重要です。

法定上の最大労働日数・最低休日日数

労働基準法では、1週40時間・1日8時間を超えて働かせてはならないと定めています。これを1年間(365日)に当てはめると、働かせることができる時間の上限は約2,085時間(40時間÷7日×365日)となります。

1日8時間勤務の場合の上限値
最大所定労働日数:260日(2,085時間÷8時間)
最低所定休日日数:105日(365日-260日)
割増賃金の計算方法

時間外労働・法定休日労働・深夜労働には割増賃金の支払いが必要です。月給制の場合、1時間あたりの賃金額は以下の式で算出します。

1時間あたりの賃金額
月額所定賃金 ÷ 1ヶ月の平均所定労働時間数

ここでの「1ヶ月の平均所定労働時間数」は、年間所定労働時間数 ÷ 12で計算します。

⚠ 休日を増やすと割増賃金の単価が上がる

1日の所定労働時間を変えずに休日日数を増やした場合、年間の所定労働時間数が減少します。その結果、1ヶ月の平均所定労働時間数も減り、1時間あたりの賃金額が上昇→割増賃金の単価も上昇します。

【具体例】月給30万円の社員の場合
年間休日 年間労働時間 月平均労働時間 時間単価
105日(最低水準) 2,080時間 約173.3時間 約1,731円
120日(比較的多い) 1,960時間 約163.3時間 約1,836円 ↑

※1日8時間勤務・月給30万円の場合の概算。

また、給与計算ソフトに設定している「1ヶ月の平均所定労働時間数」が古いまま放置されているケースも見受けられます。休日日数を変更した際は、ソフトの設定値も必ず見直してください。

📌 SASより

年間休日の見直しは採用競争力の強化につながる一方で、割増賃金コストの増加という側面もあります。導入前に総人件費への影響をシミュレーションしておくことをお勧めします。就業規則の改定・年間カレンダーの作成・割増賃金の設定確認などについてご相談があれば、お気軽にご連絡ください。

※本記事は2026年3月31日時点での法令に基づく内容となっております。

就業規則・労務管理のご相談はこちら →