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4月入社で見直したい——
雇入時の健康診断で注意すべきこと
雇入時の健康診断で注意すべきこと
「定期健康診断を受けてもらえば、雇入時の健康診断は省略できる」——そう思い込んでいる担当者が少なくありません。4月の新入社員・中途入社のタイミングで、正しい取り扱いを確認しておきましょう。
⚠ 定期健康診断で代替はできない
雇入時の健康診断と定期健康診断は、実施目的が異なるため、一方で他方を代替することはできません。
| 種類 | 実施目的 | 実施時期 |
|---|---|---|
| 雇入時の健康診断 | 配属時の健康上の配慮確認・入社後の健康管理の基礎資料 | 雇入れの直前・直後(できるだけ速やかに) |
| 定期健康診断 | 健康状態の定期把握・脳心臓疾患・生活習慣病の防止 | 年1回以上 |
前職の健康診断結果を提出してもらう場合の注意点
入社時に前職の定期健康診断の結果を提出してもらうことで、雇入時の健康診断の代わりとすることができます。ただし、以下の2点を必ず確認してください。
① 受診日が「3ヶ月以内」であること
雇入時の健康診断として認められるのは、原則として3ヶ月以内に医師による健康診断を受けていた場合に限られます。
② 雇入時健康診断の実施項目を網羅しているか
前職の健診結果が雇入時健康診断で求められる全項目を網羅していることを確認してください。不足している項目があれば、その項目だけ追加実施が必要です。
雇入時健康診断後の定期健康診断との関係
雇入時の健康診断を受けた従業員については、その実施日から1年間は定期健康診断の実施項目に相当するものを省略することが可能です。入社月と定期健康診断の実施月が近い場合は、二重に費用をかけずに済むよう、スケジュールを調整しておくと効率的です。
📌 SASより
4月の入社ラッシュのタイミングは、健康診断の運用フローを点検する絶好の機会です。「雇入時健康診断の実施が漏れていた」「提出書類の確認が不十分だった」というケースは実際の顧問先でも散見されます。健康診断の取り扱いや安全衛生管理体制についてご不明な点があればお気軽にご相談ください。
※本記事は2026年3月31日時点での法令に基づく内容となっております。
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