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採用力を左右する特別休暇——
企業が制度化している特別休暇の現状
企業が制度化している特別休暇の現状
夏季休暇・病気休暇・リフレッシュ休暇など、法定外の「特別休暇」を設けている企業は2024年で6割を超えました。人材採用・定着の観点からも、自社の特別休暇制度を見直すきっかけとしてご活用ください。
6割超が特別休暇制度あり——全種類で増加傾向
厚生労働省「令和7(2025)年就労条件総合調査」によると、特別休暇制度がある企業の割合は2024年で60.3%となり、前年(60.0%未満)より増加しています。種類別にみると、全ての特別休暇で前年より制度がある割合が増加しています。
| 特別休暇の種類 | 2023年 | 2024年 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 夏季休暇 | 40.0% | 41.5% | +1.5pt |
| 病気休暇 | 27.9% | 28.4% | +0.5pt |
| 1週間以上の長期の休暇 | 13.8% | 16.7% | +2.9pt |
| リフレッシュ休暇 | 14.7% | 15.4% | +0.7pt |
| ボランティア休暇 | 6.5% | 7.3% | +0.8pt |
| 教育訓練休暇 | 5.0% | 5.4% | +0.4pt |
出典:厚生労働省「令和7(2025)年就労条件総合調査」
特別休暇は「有給全額」が主流
特別休暇への賃金支給状況をみると、全ての種類で「有給(全部)」の割合が最も高くなりました。特に夏季休暇(79.5%)・リフレッシュ休暇(83.2%)・1週間以上の長期休暇(73.0%)は有給全額の割合が高く、多くの企業が有給で特別休暇を付与していることがわかります。
病気休暇は有給・無給が混在
病気休暇については、有給全額が45.5%、無給が37.4%と、企業によって対応が分かれています。無給の病気休暇であっても制度として整備しておくことで、従業員の安心感につながります。
📌 SASより
特別休暇の新設や変更は、就業規則への記載が必要です。また、有給か無給かによって賃金計算への影響も異なるため、制度設計の段階で十分に検討しておく必要があります。特別休暇制度の新設・見直しや就業規則への反映についてご相談があれば、お気軽にお声がけください。
※本記事は2026年3月31日時点での法令に基づく内容となっております。
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