SHAKAI HOKEN INFORMATION|社会保険情報
社会保険の扶養と
自社での社会保険への加入
自社での社会保険への加入
パートタイマーの時給を引き上げた結果、年収が130万円を超えそう——そのような場面で、「配偶者の扶養から外れたら自動的に会社の社会保険に加入できる」と思い込んでいるケースが少なくありません。実は、扶養と社会保険加入はそれぞれ別の要件で判断されます。
「扶養を外れれば自社の社会保険に入れる」は誤り
社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養認定と、会社での社会保険加入は、それぞれ独立した要件で判断されます。年収が130万円を超えたからといって、当然に会社の社会保険に加入できるわけではありません。
会社での社会保険加入には、1週間の所定労働時間が20時間以上であること(特定適用事業所の場合)などの要件を満たす必要があります。週17時間30分勤務のパートタイマーであれば、年収が130万円を超えても、会社の社会保険には加入できません。
扶養を外れた場合の保険はどうなる?
会社の社会保険に加入できない場合、ご自身で国民健康保険に加入し、国民年金の第1号被保険者となります。
国民健康保険・国民年金の保険料負担
・国民健康保険料:前年所得に応じて決定(自治体ごとに異なる)
・国民年金保険料:定額で月17,510円(2025年度)
・会社で社会保険に加入する場合は保険料を折半できますが、国民保険の場合は全額本人負担となるため、一般的に負担が大きくなります。
・国民年金保険料:定額で月17,510円(2025年度)
・会社で社会保険に加入する場合は保険料を折半できますが、国民保険の場合は全額本人負担となるため、一般的に負担が大きくなります。
実務上の対応策:3つの選択肢
選択肢① 年収を130万円未満に抑える
時給を抑えるか、労働時間を短縮して年間収入を130万円未満にとどめ、配偶者の社会保険の扶養のままでいる方法です。
選択肢② 労働時間を週20時間以上に延ばす
所定労働時間を週20時間以上に増やすことで、会社の社会保険への加入が可能になります。会社と折半で保険料を負担できるため、本人の実質負担を抑えられます。
選択肢③ 国民健康保険・国民年金に自ら加入する
上記いずれも選ばない場合は、本人が国民健康保険・国民年金に加入することになります。保険料の全額自己負担となるため、本人への丁寧な説明が必要です。
📌 SASより
パートタイマーの処遇見直しに際しては、社会保険の扶養・加入要件を正確に理解した上で、本人と丁寧に話し合うことが重要です。誤った説明をしてしまうとトラブルに発展する可能性もあります。社会保険加入要件や手続きについてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
社会保険手続についてはこちら →






