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2026年4月から101人以上の企業に新たな公表義務—女性活躍推進法の改正内容と対応

ROUMU INFORMATION|労務管理情報
女性活躍推進法と
2026年4月からの変更内容

2015年9月に制定された女性活躍推進法が、2026年4月から一部改正されます。101人以上の企業は新たな情報公表が義務付けられます。対象企業の担当者は早めに内容を確認し、準備を進めましょう。

法律制定の背景

女性の就業率(15〜64歳)は上昇しているものの、管理職(課長級以上)に占める女性の割合は2023年時点で約11.7%にとどまっています。国際的に見ても水準が低いことから、女性が活躍できる環境整備を目的として本法が制定されました。当初2026年3月までの時限立法でしたが、期間が10年間延長されています。

企業に義務付けられている内容

一定規模以上の企業には、行動計画の策定と自社の女性活躍状況の公表が義務付けられています。行動計画は以下の4つのSTEPでPDCAサイクルを回す形となります。

STEP 1
自社の女性の活躍状況の把握・課題分析
STEP 2
一般事業主行動計画の策定・社内周知・公表
STEP 3
一般事業主行動計画を策定した旨の届出
STEP 4
取組の実施・効果測定
⚠ 2026年4月施行:新たに追加される情報公表義務

現在も101人以上の企業には情報公表義務がありますが、2026年4月1日からは公表すべき情報の項目が追加されます。

企業規模 追加される公表項目
101人〜300人以下 「男女間賃金差異」+「女性管理職比率」
301人以上 「女性管理職比率」
公表のタイミング
2026年4月1日以後に最初に終了する事業年度の実績を、その次の事業年度の開始後おおむね3ヶ月以内に公表します。例えば2026年12月末決算の企業は、おおむね2027年3月31日までに公表が必要です。以後、年1回以上最新数値を更新することが求められます。
📌 SASより

労働者数100人以下の企業は今回の情報公表は努力義務ですが、STEP1の「自社の女性の活躍状況の把握・課題分析」を実施することで、自社の課題を客観的に把握することができます。厚生労働省のリーフレットも参考にしながら、まず現状把握から始めてみてはいかがでしょうか。就業規則への反映や行動計画の策定についてはお気軽にご相談ください。

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