令和7年6月13日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」が成立しました。今回の改正は多岐にわたりますが、特に在職老齢年金制度の見直しと標準報酬月額の上限の段階的引上げは、報酬水準の高い経営者・役員の方々に直接影響する重要な改正です。以下、実務的な観点から解説します。
改正ポイント①
在職老齢年金制度の見直し 2026年4月施行
支給停止基準額:月51万円(2025年度)→ 月65万円(2026年度〜)へ引上げ
支給停止基準額:月51万円(2025年度)→ 月65万円(2026年度〜)へ引上げ
在職老齢年金制度とは、年金を受給しながら厚生年金に加入して働く高齢者について、賃金(報酬)と年金の合計額が一定基準を超えた場合に、超過分の半額を年金支給停止とする仕組みです。改正前(2025年度)は、賃金と厚生年金の月額合計が51万円を超えると、超過分の半額が支給停止となります。今回の改正により、2026年度からこの基準額が65万円へ引き上げられることが確定しています。
改正前(2025年度)
月51万円
年金月額+総報酬月額相当額の合計が上記の金額を超えると
超過分の1/2が支給停止
超過分の1/2が支給停止
→
改正後(2026年度〜)
月65万円
年金月額+総報酬月額相当額の合計が上記の金額を超えると
超過分の1/2が支給停止
超過分の1/2が支給停止
具体的な影響例
月額報酬45万円、老齢厚生年金10万円を受給中の方の場合、合計55万円となり、改正前(2025年度)では超過分4万円の半額にあたる2万円が支給停止となっています。改正後(2026年度〜)は基準額が65万円に引き上げられるため、合計55万円は基準額を下回り、この2万円が全額支給されるようになります。年間換算で約24万円の年金受給増となります。
この見直しの背景には、平均寿命・健康寿命の延伸に伴い働き続けることを希望する高齢者が増加していること、また人材不足の中で高齢者の活躍を求める社会的ニーズの高まりがあります。在職老齢年金制度が「働くと年金が減る」という就労抑制効果をもたらしていた側面を是正し、高齢者が意欲的に働きやすい環境を整備することが趣旨です。なお、基準額は物価・賃金の変動に応じて毎年度改定されるため、2026年度以降の具体的な金額は年度ごとにご確認ください。
改正ポイント②
標準報酬月額の上限の段階的引上げ
65万円 → 75万円へ(2027〜2029年にかけて段階的に)
65万円 → 75万円へ(2027〜2029年にかけて段階的に)
厚生年金保険料は、毎月の報酬に保険料率(18.3%、労使折半)を乗じて計算しますが、報酬が一定額を超えた部分については保険料算定の対象外とする「上限」が設けられています。現在の上限は標準報酬月額65万円であり、これを超える報酬があっても保険料はそれ以上増加しない一方、年金額への反映も頭打ちとなっていました。
段階的引上げスケジュール
改正前
65万円
2027年9月〜
68万円
2028年9月〜
71万円
2029年9月〜
75万円(最終)
経営者・役員への具体的な影響
月額報酬(役員報酬)が75万円以上の方が対象となります。2029年9月以降、本人負担の厚生年金保険料が月額約9,100円増加します(社会保険料控除を考慮すると実質負担は月約6,100円増)。また、会社側(法人)も同額の追加負担が生じます。一方で、10年間継続した場合の年金額は月約5,100円の増額(年金課税考慮後は月約4,300円増)となり、生涯にわたり受給できます。保険料負担の増加をどのように捉え、役員報酬設計に反映させるかが今後の実務的な課題となります。
高額報酬の役員の方は特に注目 ― 2026年4月以降の年金受給と今後の見通し
報酬水準が高く、これまで在職老齢年金が全額支給停止となっていた役員の方にとって、2026年4月は朗報です。支給停止基準額が月65万円(2026年度)へ引き上げられることで、当面は年金の半額程度が受給できるようになります(合計額が基準額を超える分の1/2は引き続き停止)。
ただし、喜んでばかりはいられません。2027年9月以降、厚生年金の標準報酬月額の上限が段階的に引き上げられることで、在職老齢年金の計算上の報酬(総報酬月額相当額)が増加します。その結果、基準額を超える合計額も徐々に拡大し、支給停止額は再び増えていく見込みです。2029年9月に上限が最終的に月75万円へ引き上げられた後は、高額報酬の役員では年金の8〜9割以上が再び支給停止となるケースが想定されます。つまり、2026年4月の基準額引上げによる受給回復は「一時的な恩恵」にとどまり、中長期的には役員報酬の設計そのものを見直すことが、年金の支給停止を根本的に解消する有効な手段となります。
ただし、喜んでばかりはいられません。2027年9月以降、厚生年金の標準報酬月額の上限が段階的に引き上げられることで、在職老齢年金の計算上の報酬(総報酬月額相当額)が増加します。その結果、基準額を超える合計額も徐々に拡大し、支給停止額は再び増えていく見込みです。2029年9月に上限が最終的に月75万円へ引き上げられた後は、高額報酬の役員では年金の8〜9割以上が再び支給停止となるケースが想定されます。つまり、2026年4月の基準額引上げによる受給回復は「一時的な恩恵」にとどまり、中長期的には役員報酬の設計そのものを見直すことが、年金の支給停止を根本的に解消する有効な手段となります。
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賃金上昇傾向が続く中、改正前の上限(65万円)は全被保険者の平均標準報酬月額の約2倍相当で設定されてきましたが、実態と乖離が生じていました。今回の引上げにより、収入水準に応じた年金受給が可能となる一方、法人・個人双方にとって保険料負担が増加することに留意が必要です。
その他の主な改正事項(参考)
社会保険の加入対象の拡大
これまで従業員規模(51人以上)による適用要件がありましたが、今回の改正でこの規模要件が撤廃され、すべての企業で週20時間以上働く短時間労働者が厚生年金・健康保険の適用対象となります。パートタイマーや学生アルバイトを多く雇用する業種(飲食・小売・介護等)では、会社負担の社会保険料が大幅に増加するケースもあり、採用戦略・給与設計の見直しが必要となる場合があります。また、これまで国民年金のみだったパート従業員の年金額が増えるという受給面でのメリットも生じます。中小企業の経営者の方は、自社への影響をあらかじめ試算しておくことが重要です。
遺族年金制度の見直し
遺族厚生年金はこれまで、夫が死亡した場合の妻への給付と、妻が死亡した場合の夫への給付とで大きな差がありました。今回の改正では、性別による差異を解消し、男女ともに同一の要件・給付内容とする方向で見直しが行われます。具体的には、子のない配偶者への遺族厚生年金について、有期給付(5年間)へ統一する経過措置が設けられる予定です。会社役員・経営者の方の場合、配偶者が受け取る遺族給付の内容が変わる可能性があるため、生命保険の見直しや事業承継対策との整合性を確認しておくことが望まれます。
私的年金制度の拡充(iDeCo・企業型DC)
iDeCo(個人型確定拠出年金)については、現行65歳未満とされている加入可能年齢の上限が引き上げられ、より長期にわたる積立が可能となります。また、企業型確定拠出年金(企業型DC)については拠出限度額が拡充されます。別途2026年12月に予定されている企業型DCの拠出上限引上げ(他制度併用なしの場合、月額55,000円→62,000円)と合わせると、役員報酬の一部を拠出に充てることで、法人・個人双方の税負担を軽減しながら老後資産を積み上げる設計がより有利になります。在職老齢年金の支給停止対策としても企業型DCの活用が注目されており、まだ導入していない法人はこの機会に検討する価値があります。
将来の基礎年金の給付水準の底上げ
今回の改正では、衆議院の修正により新たに追加された規定です。現行制度では、少子高齢化に対応するため「マクロ経済スライド」と呼ばれる給付抑制の仕組みが設けられており、将来的に基礎年金の給付水準が低下することが見込まれています。今回の改正では、基礎年金の給付水準の低下が見込まれる場合に、基礎年金と厚生年金のマクロ経済スライドを同時に終了させる措置を講じる旨の規定が盛り込まれました。これにより、将来世代の基礎年金給付水準が一定程度下支えされることが期待されます。公的年金の長期的な給付見通しを考える上で、重要な改正点のひとつです。
厚生労働省 関連ページ
施行時期の目安
在職老齢年金制度の支給停止基準額引上げ(月51万円→65万円)は、2026年4月より施行されます。標準報酬月額の上限引上げは2027年・2028年・2029年の各9月に段階的に実施されます。各改正の詳細な適用については、今後公布される政令等を確認の上、対応方針を検討することが必要です。
※本記事は厚生労働省公表資料(令和7年6月成立の年金制度改正法)に基づき作成しています。






