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雇用調整助成金の特例 支給対象を拡大

雇用調整助成金の特例措置拡大
雇用調整助成金の特例措置拡大

新型コロナウィルスの経済面への影響が深刻になってまいりました。企業経営者・経営幹部の方々におかれましては、この事態をどのように乗り切っていけばよいかと日々気を揉んでいるところかと存じます。

 このような情勢の中、先日政府から、「雇用調整助成金の特例」が公表されました。

「雇用調整助成金」とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成する制度です。この度の緊急事態を踏まえ、この制度の受給要件が緩和され、特例として発動された形です。

 

 

≪雇用調整助成金の特例 概要≫

*2020.4.10時点の情報です。

  • 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて事業活動を縮小し、労働者に対し休業等実施
  • 直近1カ月の売上高等が前年同期に比べ10%以上減(4~6月は5%以上減で可)
  • 休業等実施時の休業手当(前年度労働保険申告の内容により算定)の4/5を助成(解雇がない場合は9/10)
  • 休業者1人・1日あたり上限8,330円
  • 休業者1人あたり最大100日分+4~6月中の休業日数分受給可
  • 休業等計画届の事後提出が可(一定期日要件あり)
  • 設立後1年未満の会社も対象
  • 直近3か月の雇用量が対前年比で増加していても可     ほか

 

詳細は以下をご確認ください。
雇用調整助成金

「雇用調整助成金の特例を拡充します」2020.4.10版
https://www.mhlw.go.jp/content/000620879.pdf

 

(情報更新日:2020.4.10)

 

雇用調整助成金に着手する前に「休業シミュレーション」が必要な理由

助成金の概要は分かった。しかし・・・こんなお悩みはありませんか?

 

  • この助成金、うちの会社でも使えるのかな?
  • そもそも、社員を休業させるべきなのか?
  • 休業させるとしたら、会社の費用負担はどのくらいだろう?

さらに重要なのがありがちな誤解があるということ。以下のように思われていませんか?

 

「結局のところ、社員に支払った休業手当の一部が助成金で補てんされるだけだから、会社にはコスト負担が発生する。でも、やっぱり雇用調整助成金の申請をするしかないか・・・」

 

これ実は間違っていて、休業させる社員によっては、助成額のほうが多くなってしまうことがあるのです。要は、休業させると会社側から見て「損する社員」と「得する社員」いるということ。どうしてそうなってしまうのか!?詳しくは以下の動画をご覧ください。

いかがでしたでしょうか?

 

改めて「雇用調整助成金を正しく活用するポイント」をまとめますと・・・

  1. 社員1人あたり、1日あたりの休業手当の金額を把握する
  2. 休業1日あたりの、雇用調整助成金の支給額を確認する
  3. 上記に基づき、社員の休業手当が最大になり、かつ会社のコスト負担が最小になるような「休業計画」立てる

⇒そのために必要なのが「休業シミュレーション」

 

「休業シミュレーション」とは・・・

  • 休業補償はいくらにすべきか?(60~100%の範囲で)
  • その場合はいくらの助成金が支給されるのか?
  • 会社の負担額はどの程度になるのか?

以上を試算・検証するサービスです。

 

ただいま、ご希望の方向けに「休業シミュレーション」無料診断サービスを実施しております。

ぜひこの機会にお申込みください。

 

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