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2015.3.6 平成27年4月より施行「無期転換ルールの特例」

平成27年4月より施行

「高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例」

 

 平成25年4月の労働契約法改正により、通算5年超えの有期契約労働者に対して、労働者本人から申入れがあった場合に、無期雇用へ転換することが義務化されましたが、一部対象外とする特例が平成27年4月より施行されることになりました。

 特にこれまでの制度で問題になっていたのが、定年後再雇用した嘱託社員等を有期契約により通算5年以上継続して雇用した場合に、仮に本人から申入れがあったとしたら、改めて無期契約へ転換しなくてはいけない(!?)という事象で、一部で制度の欠陥を指摘されたり、また第2定年制を設けるなどの議論も持ち上がったりしましたが、今回の改正により、この点はクリアになるものと思われます。

 ただ、この制度はあくまでも特例措置という位置づけのため、適用を希望する企業は、特例適用のための計画を労働局に提出し、認定を受ける必要があり、かつ対象労働者に対して特例が適用されていることを明示する義務がありますので、この点に留意したいところです。

 

 計画書の作成等ご不明点がございましたら、お気軽にご相談ください。

 

『高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について』↓

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000075676.pdf

 

 

※公開日時点での法令・情報等に基づいた内容となっております。