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2015.2.20 平成27年度年金額は0.9%引上げ 在職老齢年金の支給停止基準額も変更

平成27年度の年金額は0.9%引上げ 在職老齢年金の支給停止基準額も変更あり

 

 

 年金額は、物価水準に連動して原則毎年度改定されていますが、先日、厚生労働省より、平成27年度の年金額が発表されましたので、今回は、この内容について取り上げます。

 

 総務省から、先日(1月30 日)、「平成26 年平均の全国消費者物価指数が公表されましたが、この結果、平成27 年度の年金額は、平成26 年度の特例水準の年金額との比較では、特例水準の段階的な解消やマクロ経済スライドによる調整と合わせて、基本的には0.9%の引上げとなります。(受給者の受取額が変わるのは、通常4月分の年金が支払われる6月からです。)

 平成12 年度から14 年度にかけて、物価下落にもかかわらず、特例法でマイナスの物価スライドを行わず年金額を据え置いたことなどにより、本来の年金額より2.5%高い水準で支払われていた特例水準を解消するため、平成25年10月から▲1.0%、26年4月から▲1.0%、27年4月から▲0.5%と、ここ2年半で3回の引下げスケジュールが決まっておりましたが、今回、物価水準、名目賃金水準等(法令により、今回はより低い数値となった名目賃金水準を優先)が特例水準の解消数値を上回ったことで、結果的に0.9%(報酬比例部分は1.4%(一部対象者を除く))上がるということになったようです。

 

○ 平成27 年度の新規裁定者(67 歳以下の方)の年金額の例

  • 国民年金(老齢基礎年金(満額):1人分)⇒65,008円(平成26年度は64,400円)
  • 厚生年金(夫婦2人分の基礎年金を含む標準的な年金額)⇒221,507円(同219,066円)        

 また、今回の改定の中で、年金額以外に、在職老齢年金制度における支給停止基準額の変更もあるようですので、この点についても触れておきます。

 在職老齢年金制度とは、60歳台以上の厚生年金被保険者で厚生年金の受給権を持っている人は、一定以上の報酬を得ている場合、年金額が支給停止になる仕組みです。

 具体的には、平成27 年度の在職老齢年金に関して、

  • 60 歳台前半(60 歳~64 歳)の支給停止調整変更額(26 年度:46 万円)
  • 60 歳台後半(65 歳~69 歳)と70 歳以降の支給停止調整額(26 年度:46 万円)

については、法律の規定に基づき47 万円に改定されます。(60 歳台前半の支給停止調整開始額(26 年度:28 万円)については変更ありません。)

 年金支給停止を解消するため、従業員の再雇用制度や社長・役員の報酬設定を考慮されている方あるいはこれから報酬設定を検討されている方は、試算額が若干変わってきますので、ご注意ください。

 

厚生労働省「平成27年度の年金額改定について」↓

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12502000-Nenkinkyoku-Nenkinka/0000072680.pdf

 

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※公開日時点での法令・情報等に基づいた内容となっております。