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事務所通信2014/11/7号 11月に過重労働解消キャンペーンを実施

11月に過重労働解消キャンペーンが実施されます

 

文書作成日:平成26年11月1日


 近年、過重労働による健康障害や過労死が、労務管理上の大きな課題となっています。こうした環境を受け、2014年11月1日より過労死等防止対策推進法が施行されることになりました。厚生労働省ではこの法律の施行を受け、毎年11月を過重労働解消キャンペーン(以下、「キャンペーン」という)と位置付け、長時間労働削減に向けた取組を推進して行くことになりました。このキャンペーンは、企業にも影響する内容となっていますので、今回はその内容を確認しておきましょう。


重点監督の実施
 今回のキャンペーン期間においては、労働基準監督署による重点監督が実施されます。監督の対象となる事業場、重点的に確認される事項は以下のとおりとなっています。


①監督の対象となる事業場等
・労働基準監督署及びハローワークに寄せられた相談等を端緒に、離職率が極端に高いなど若者の「使い捨て」が疑われる企業等を把握し、重点監督を実施
※監督指導の結果、法違反の是正が図られない場合は、是正が認められるまで、ハローワークにおける職業紹介の対象としない。
・長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場等に対して、重点監督を実施


②重点的に確認される事項
・時間外・休日労働が36協定の範囲内であるかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導
・賃金不払残業がないかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導
・不適切な労働時間管理については、労働時間を適正に把握するよう指導
・長時間労働者については、医師による面接指導等、健康確保措置が確実に講じられるよう指導

 なお、重大・悪質な違反が確認された場合は書類送検し、公表されることになっています。


会社としては、このキャンペーンを機に、上記②で重点的に確認される事項について点検し、問題があれば早めに対応をしておきましょう。


■参考リンク
厚生労働省「過重労働解消キャンペーン」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/campaign.html


※文書作成日時点での法令・情報等に基づく内容となっております。