10月17日、自動車等の通勤手当の非課税限度額を見直すための所得税法施行令の一部改正する政令(政令338号)が公布され通勤のため自動車などを使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。 施行は10月20日で、2014年4月1日以降に支払われるべき通勤手当について適用されます。
詳しくは、下記URLをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/index.htm
10月17日、自動車等の通勤手当の非課税限度額を見直すための所得税法施行令の一部改正する政令(政令338号)が公布され通勤のため自動車などを使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。 施行は10月20日で、2014年4月1日以降に支払われるべき通勤手当について適用されます。
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