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2014/8/8 「若者応援企業」でパワハラ 元社員が提訴

 厚生労働省が、労働関係法令の違反がないことや若者を正社員に採用しているなど一定の条件を満たした企業を登録する「若者応援企業」制度の登録企業に勤めていた神奈川県在住の元社員の20代の女性が、会社と派遣先などを相手取り、パワハラや長時間労働のために心の病になったとして、賃金や慰謝料など約500万円の支払いを求め、東京地裁に提訴しました。

 女性が訴えたのは、コンピューターのシステム設計などを手掛ける東京都港区のIT会社と派遣先の大手企業など3社で、訴状などによると、女性は2013年11月に港区のIT会社の1か月の研修を受けて入社、別の会社経由で大手企業に派遣されました。研修中の休みは1日で、1か月の研修期間中の賃金は支払われませんでした。IT会社は代理人らに「研修は任意の参加」と話しているということです。また、女性は研修後すぐに十分な指導を受けないまま大手企業に派遣され、そこで対応できない高度の知識が必要な業務を任されましたが、具体的な指導はなく、パワハラやセクハラ発言を受けると共に長時間労働も続き、2か月勤務した後、適応障害と診断され働けなくなったということです。

 厚労省の担当者は「登録企業に法令違反があれば、登録の保留や取り消しを検討する」としています。