働き方改革、助成金、給与計算、年金復活なら東京都千代田区の「SAS社会保険労務士事務所」まで
SAS社会保険労務士事務所
SAS社会保険労務士事務所

2014/8/6号 メルマガ記事①

10月より大幅拡充される

雇用保険の教育訓練給付金

 

文書作成日:2014/8/5

 

 平成26年10月1日に改正雇用保険法の一部が施行され、教育訓練給付金の給付内容が拡充されます。現行の制度は教育訓練給付金として、訓練経費の20%が支給されていますが、改正後は現行の教育訓練給付制度を一般教育訓練とし、新たに専門的・実践的な教育訓練(専門実践教育訓練)が指定されることになります。そして、専門実践教育訓練については、給付率が訓練経費の40%まで引上げられます。具体的な内容は以下のとおりです。


(1)拡充後の教育訓練給付金制度
 ①一般教育訓練(現行の教育訓練)
 支給額:受講者が支払った訓練経費×20%
 上限額:10万円
 支給期間:最長1年
 ②専門実践教育訓練(拡充)
 支給額:受講者が支払った訓練経費×40%
 上限額:年間上限32万円
 支給期間:原則2年(資格につながる場合は最長3年)

 ②には、一定の要件を満たした者に対して、さらに訓練経費の20%を追加で支給(合計60%)する制度が設けられています。その一定の要件とは、受講修了日から1年以内に資格取得等し、かつ、被保険者として雇用されたまたは雇用されていることとなっています。なお、上限額についても年間上限48万円となります。また、②の受給資格者のうち、受講開始日に45歳未満の離職者が一定の要件を満たした場合、雇用保険の基本手当日額の半額に相当する額が受講中に支給される教育訓練支援給付金制度が創設されます。

(2)専門実践教育訓練として拡充される講座
 新たに専門実践教育訓練の対象となる講座は、①から③の教育訓練のうち、受験率、合格率、就職・在職率などの指定基準を満たすものとして、厚生労働大臣が指定したものとなります。
 ①業務独占資格・名称独占資格の取得を訓練目標とする養成施設の課程
 ②専門学校の職業実践専門課程
 ③専門職大学院

 なお、厚生労働大臣の指定は、8月中旬から指定される予定となっており、厚生労働省のホームページにも掲載されます。

 専門実践教育訓練は支給額も上限額も大幅な引上げとなり、資格取得や専門性知識を習得することにより、スキルアップを目指す従業員にとって、その取組みを推進するものとなります。

 ただでさえ人材不足となっている昨今、既存の従業員一人ひとりの労働生産性を向上することも大切な時代となってまいりました。現行制度と比較し、複雑になる点もありますが、こういった制度も広く従業員へ案内をし、個別の能力・スキルをUPする施策の一つとして積極的に活用していきたいところです。


「専門実践教育訓練の給付金のご案内」のリーフレットダウンロードはこちら
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/kunren2.pdf

 

※文書作成日時点での法令・情報等に基づく内容となっております。