パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)の一部を改正する法律が、今日4月23日に公布されました。
この法律は、パートタイム労働者の方々の公正な待遇を確保し、また、納得して働くことができるよう、正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲を拡大するとともに、パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設等を行うものです。
この法律は、パートタイム労働者の方々の公正な待遇を確保し、また、納得して働くことができるよう、正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲を拡大するとともに、パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設等を行うものです。