人事労務コンサル、役員・社員給与設計、助成金なら東京都千代田区の「SAS社会保険労務士事務所」まで
SAS社会保険労務士事務所
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RISK DIAGNOSIS SERVICE
社会保険にまだ加入していない事業所様、年金事務所から通知が届いた事業所様へ
社会保険の加入義務、
正しく把握できていますか?
「うちはまだ大丈夫」という思い込みが、
最大2年分の保険料遡及徴収と罰則リスクを招きます。
⚠️ 年金事務所から「来所のお願い」「調査の通知」が届いた事業所様は、まず当事務所にご相談ください。
対応が遅れるほど、遡及徴収される保険料の金額は増大します。
社会保険未加入をめぐる現状
2024年度末現在の適用事業所数
288.1万か所
(前年度末比 +9.0万か所)
依然として残る適用調査対象事業所数
約14.9万か所
(2025年3月末時点 未適用推計)
かつて2015年3月末時点では約97万事業所が「適用調査対象」(未適用推計)でしたが、日本年金機構が国税の源泉徴収義務者情報と突合しながら加入指導を強化した結果、令和7(2025)年3月末時点では約14.9万事業所まで減少しました。それでもこの数字は、加入義務があるにもかかわらず未加入のまま放置されている事業所が今なお相当数残っていることを示しています。
出典①:厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」(2025年12月公表)
出典②:日本年金機構「令和6年度業務実績報告書」(2025年公表)
📋 加入指導はここまで強化されています
日本年金機構は、国税庁が保有する源泉徴収義務者情報と厚生年金の適用状況をデータ照合することで、加入義務がありながら未届けの事業所を高精度に特定しています。令和6年度だけで約8.3万事業所・約14.6万人を加入指導により適用させました。

指導の流れは「文書送付 → 電話 → 来所通知 → 立入調査 → 職権適用(強制加入)」と段階的に進み、最終的には6か月以下の懲役または50万円以下の罰金の罰則も適用されます。
こんな事業所様はご注意ください
ケース① 設立後、加入手続きをそのままにしてきた法人
「一人社長だから」「役員だけだから」という理由で手続きを後回しにしていませんか?法人は、代表者だけの場合でも役員報酬がある限り原則として社会保険への加入義務があります。設立から日が経つほど、遡及徴収される保険料の総額が膨らみます。
ケース② 「加入漏れ」が隠れている事業所
既に社会保険に加入している事業所でも、週30時間以上勤務のパートタイマー・試用期間中の社員・複数法人の役員兼務者などが加入対象になっているにもかかわらず手続きがされていないケースは非常に多く見られます。加入指導の対象は「未適用」だけでなく「加入漏れ」も含まれます。
ケース③ 年金事務所から「来所のお願い」通知が届いた
この通知が届いた時点で、機構はすでに源泉徴収情報から事業所の実態をある程度把握しています。放置・無視することは状況をさらに悪化させます。通知を受け取ったら、まず専門家に相談し、対応方針を整理することが重要です。
ケース④ 加入しながら法定福利費の負担を抑えたい事業所
社会保険への加入義務がある以上、逃れることはできません。であれば、適法な範囲で法定福利費の負担を抑制する仕組みを整えることが経営上の合理的な選択です。当事務所では加入支援と併せて「法定福利費コンサルティング」もご提供しています。
未加入・加入漏れのリスク
💰 最大2年の遡及徴収
未納期間の保険料(会社負担分+延滞金)を最大2年さかのぼって一括請求。退職者分も対象となるため、金額は想定外に膨らみます。
⚖️ 刑事罰・行政罰
悪質と判断された場合、健康保険法・厚生年金保険法に基づき、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
📋 ハローワーク求人不受理
社会保険未加入のままでは、ハローワークへの求人申込みが受理されない場合があります。採用活動への深刻な支障となります。
🏢 信用・助成金への影響
助成金の受給要件として社会保険の適正加入が求められるものが多数あります。未加入では雇用関係助成金が受給できない場合があります。
社会保険リスク診断サービスとは
当事務所のサービスは、以下の3ステップで構成されます
01
現状の把握・リスク診断
事業所の設立経緯・従業員構成・役員報酬の状況をヒアリングし、加入義務の有無・加入漏れの有無・年金機構への届出状況を総合的に診断します。
02
年金事務所対応の支援
来所通知・調査票・調査立会いへの対応方針を策定し、必要書類の準備から年金事務所とのやり取りまで、社労士として代理・代行します。
03
適正加入後の法定福利費の軽減
加入義務を果たしたうえで、法定の範囲内での報酬設計・標準報酬月額の見直しにより、法定福利費の負担を合理的に抑制する「法定福利費コンサルティング」をご提案します。
シニア役員の方には「年金復活プラン」も
60歳以上の役員の場合、役員報酬の見直しによって在職老齢年金の支給停止を解除し、法定福利費の抑制と年金受給の両立が図れる場合があります。社会保険に正しく加入しながら、手取り額を最大化する設計をご提案します。
CONTACT
まず現状を確認するところから始めましょう
「加入すべきかどうか分からない」という段階でも、
お気軽にお問い合わせください。初回相談は無料です。
SAS社会保険労務士事務所
03-6262-9887
東京都千代田区神田 平日 9:00〜18:00
お問い合わせフォームはこちら
※掲載データの出典:厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」(2025年12月)/日本年金機構「令和6年度業務実績報告書」(2025年)
※「法定福利費の軽減・抑制」「法定福利費コンサルティング」は、適法な範囲での法定福利費の負担抑制を指します。違法・不正な加入回避の勧誘等は一切行っておりません。