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SAS社会保険労務士事務所
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HARASSMENT COUNTERMEASURE SERVICE
ハラスメント対策サービス
SAS社会保険労務士事務所
就業規則整備・労務顧問と一体で進める、社労士事務所ならではのハラスメント対策
LEGAL OBLIGATION
ハラスメント対策は、すべての企業に課された「法令上の義務」です。
職場におけるパワーハラスメント防止法(改正労働施策総合推進法)は2020年に施行され、中小企業を含むすべての事業主に防止措置が義務付けられました。その後も義務の範囲は拡大し続け、2024年施行のフリーランス新法ではフリーランスへの対応も義務化。2026年10月施行予定の改正労働施策総合推進法では、カスタマーハラスメント(カスハラ)対策も新たに事業主の義務となります。
義務違反に対しては、厚生労働大臣による助言・指導・勧告が行われ、勧告に従わない場合は企業名が公表される規定があります。対応は「できればやる」ではなく、今すぐ整備すべき経営上の必須事項です。
ハラスメント対策義務化の流れ
2020年
パワハラ・セクハラ・マタハラ防止措置義務化(全企業)
2024年
フリーランス新法施行 → フリーランスへのハラスメント対策も義務化
2026年10月
改正労働施策総合推進法施行予定 → カスタマーハラスメント対策が義務化
64.2%
パワハラの相談割合(企業回答)
厚労省・令和5年度実態調査
27.9%
カスハラの相談割合(前回比+8.4pt)
厚労省・令和5年度実態調査
5,400万円
ハラスメントで命じられた損害賠償の一例
メイコウアドヴァンス事件(H26)
※ 数値は各種公表資料・裁判例に基づく
PRACTICAL RISK
相談窓口の「形骸化」が、使用者責任に直結します。
社労士の立場から申し上げると、ハラスメント問題で会社が訴訟・あっせんに巻き込まれるケースの多くは、「窓口を設けていたが機能していなかった」「相談を受けたが適切に対応しなかった」というものです。就業規則にハラスメント禁止規定を置くだけでは不十分であり、実際に機能する相談体制の整備が問われます。
使用者責任・安全配慮義務違反
民法415条・715条に基づき、会社が連帯して損害賠償責任を負います。ハラスメントを放置した場合、安全配慮義務違反として会社の責任が直接問われます。
労働局あっせん・紛争
都道府県労働局への申告・あっせん申請が行われると、会社は対応に多大な時間と労力を取られます。早期の相談対応が紛争化を防ぐ最善策です。
行政指導・企業名公表
措置義務違反に対しては、厚生労働大臣による助言・指導・勧告が行われます。勧告に従わない場合は企業名が公表される規定があります。
離職・採用難・生産性低下
被害者だけでなく周囲の従業員のモチベーションも低下し、優秀な人材から離職します。SNS拡散による採用難・企業イメージ低下も深刻な問題です。
就業規則にハラスメント禁止規定を定めることは第一歩にすぎません。「相談を受けられる体制」「受けた相談に適切に対応できる仕組み」まで整備して初めて、法令上の措置義務を果たしたと言えます。
SR OFFICE ADVANTAGE
就業規則・労務管理と一体で進めるから、実効性が違います。
社労士事務所に相談窓口を外部委託することの最大のメリットは、ハラスメント対策を労務管理全体と連動させられる点にあります。相談窓口の設置にとどまらず、就業規則へのハラスメント防止規程の盛り込み・従業員への周知・万が一の対応まで、労働・社会保険の専門家として一気通貫でサポートします。
就業規則との連動
ハラスメント防止規程・懲戒規定・相談窓口の設置をセットで就業規則に反映。法令上の義務を確実に満たす規定整備をご支援します。
紛争化前の早期対応
相談窓口で把握した案件について、労働局あっせんや訴訟に発展する前に、社労士として適切な初動対応・当事者間の調整をご支援します。
ストレスチェックとの連携
50人以上の事業場に義務付けられるストレスチェック制度の対応支援とあわせ、ハラスメントアンケートを組み合わせることで職場環境の課題を体系的に把握できます。
「義務だから整備する」から「実際に機能する対策」へ。顧問社労士として一緒に取り組みます。
相談窓口の代行・実態把握のためのアンケート・意識醸成のための研修を、
就業規則整備・労務管理支援とセットでご提供します。
SERVICE LINEUP
提供サービス一覧
SERVICE 01
ハラスメント外部相談窓口代行サービス
貴社の外部相談窓口として、従業員からのハラスメント相談をメールで受け付けます。相談内容の確認・アドバイス・集計フィードバック・会社側への対処方法のご提案まで一貫して対応します。社労士として労務管理上の観点からもアドバイスが可能な点が、一般の外部窓口との大きな違いです。
窓口開設費:20,000円〜 / 開設準備:約2週間
従業員にとってのメリット
社内に知られることなく、安心して相談できます。原則メール対応で匿名相談も可能です。
企業にとってのメリット
労務リスクの早期把握と紛争化の予防に加え、法令措置義務の実行的な充足が可能です。
相談の流れ
1
相談シート記入
専用シートに記入しパスワード付きでメール送信
2
内容確認・アドバイス
窓口担当者が確認し相談者へ返信・アドバイス
3
企業へフィードバック
匿名の対応履歴を会社担当者へ報告(月次)
※ 窓口から加害者と思われる方に直接連絡を取ることはありません。
※ 窓口での解決が困難・重大な事案の場合は、相談者の同意を得た上で会社に報告します。
料金(税別)
従業員数 業務委託料(月額・税別) 相談料(1件・税別)
0〜10人 7,500円 3,000円
11〜50人 10,000円
51〜100人 15,000円
101〜500人 30,000円
501〜1,000人 60,000円
1,000人以上 別途お見積り
※ 女性相談員(産業カウンセラー・公認心理師資格等保有)の設置も可能です。上記料金に月額3,000円加算となります。
SERVICE 02
ハラスメントアンケート集計代行サービス
専用システムを活用し、ハラスメントに関する職場アンケートの実施・集計・レポート作成を代行します。50人以上の事業場に義務付けられるストレスチェック制度と組み合わせて実施することで、メンタルヘルスとハラスメントの両面から職場環境の課題を体系的に把握できます。結果は、就業規則改訂や研修の企画立案にも活用いただけます。
社員1名あたり 1,000円(税別)
※ パート・アルバイト等を含む全従業員数でのご請求となります。
SERVICE 03
ハラスメント対策研修(オーダーメイド型)
貴社の業種・従業員構成・課題に合わせたオーダーメイド型の研修を提供します。就業規則のハラスメント防止規程の内容を踏まえた研修設計とすることで、社内ルールと研修内容が一致した、より実効性の高い対策が可能です。
管理職向け
防止義務・適正な指導ラインの理解・問題発生時の対応手順
一般社員向け
ハラスメントの定義・相談窓口の使い方・傍観者の役割
社内相談窓口担当者向け
傾聴・記録・エスカレーション・プライバシー保護の実務
時間あたり 60,000円(税別)/ 標準:2〜3時間
CONSULTANT
担当相談員のご紹介
佐藤 創
ハラスメント防止コンサルタント®((公財)21世紀職業財団認定)
特定社会保険労務士
+ 産業カウンセラー・公認心理師資格等を保有する女性相談員のご用意もございます(オプション)
お問い合わせ・ご相談
SAS社会保険労務士事務所
〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町11 鈴野ビル8階
TEL:03-6262-9887
※ 当サービスは、別法人(SASインスティテュート合同会社)とのご契約になります。
お申し込み・ご契約の際は、SASインスティテュート合同会社との業務委託契約書を締結いただきます。