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シニア役員向け年金復活(支給停止解除)プランとは?

多額の保険料を納めてきたのに年金が貰えない・・・とお悩みの経営者の方へ

在職老齢年金って何?
在職老齢年金って何?

 年金受給世代のシニア経営者・役員の方は、毎月の役員報酬が高額なため、【在職老齢年金制度】という仕組みにより、老齢厚生年金が全額支給停止になっているケースがほとんどです。

 【在職老齢年金制度】とは、60歳以降に受ける報酬と年金額(老齢厚生年金)に応じて、年金額の一部又は全額が支給停止となる制度です。

 具体的には、2025年4月現在、報酬(総報酬月額相当額)と年金額(基本月額)の合計が51万円(2026年4月~65万円)を上回る場合、超えた額の1/2(報酬が51万円(65万円)を超える場合は超える額を加えた額)が支給停止となります(厚生年金の加入対象は70歳までとなりますが、この仕組みの対象となる年齢に上限はなく、現役役員として報酬を受け取っている限りは、この制度の影響を受けることになります。)。

 超えた額の1/2が支給停止といっても、その額そのものが自分の年金額を超えてしまうと、全額支給停止になるわけで、一般に経営者・役員の報酬は、高額のケースがほとんどですから、結果、全額支給停止になっているというのが実情です。 

※2026年4月~は法改正により支給停止基準額が65万円に引き上げられるため、現行の厚生年金の標準報酬月額の上限が同じく65万円であることから、役員報酬が高額な方でも、結果的に支給停止になるのは(全額ではなく)最大で半額程度になります。ただし、2027年9月以降2029年9月にかけて、標準報酬月額の上限が段階的に68万円~75万円まで引き上げられることが決まっていますので、最終的に9割以上の年金が停止になることもあります。(詳細は後述いたします。)

支給停止となった年金は一生”戻らない年金”!

支給停止の年金は、一生もらえない・・・
支給停止の年金は、一生もらえない・・・

 この支給停止となっている年金について、”支給停止”という言葉の響きからか、何か手続きをすればあとで戻ってくるのではないかと思われている方がいらっしゃるのですが、これは全くの誤りです。この支給停止となった年金は、その後一生もらえることはなく、俗に”戻らない年金”と言われているのです。65歳以降に繰下げ制度というものがあるのですが、恐らくそれと混同されている方も多いのかもしれません(因みに、支給停止となっている方が、65歳以降にこの繰下げ制度を利用したとしても、支給停止されている部分については繰下げ(増額)対象にはなりませんので、ほとんどメリットはありません。)。

 特に経営者・役員の方であれば、個人差はあれ、年間100万円以上の老齢年金が支給停止になっていることも珍しくありませんので、仮に年金受給権を取得後、現役役員として10年在任していたとすれば、総額1,000万円以上もの年金が全く受け取れず、そのまま消え去ってしまうことになるのです。

 

社長が働きながら年金をもらう3つの方法

 社会保障費の膨張に伴い、国の財政が逼迫している中、富裕層の年金が停止になるという仕組み自体は理解ができる一方で、特に、一般に経営環境の変化が激しく、また従業員の雇用責任や個人保証等のリスクも負っている中小企業の経営者には、一定のルールの下、一律に年金が支給停止されることに納得がいかず、何とかこの年金を受け取れる方法はないものかと考えられる方も多いのではないでしょうか。あるいは最近ですと、後継者不足の問題もあり、不本意ながら、高齢になっても業務執行権のある役員を勇退することができず、年金を受け取れないという悩みをお聞きすることも多くなっています。

 そこで、まずは、60代以上の現役社長・役員の方が、働きながら年金を受け取ることができる3つの方法について解説させていただきます。

 

1)役員報酬(総額)を下げる

 

 在職老齢年金制度が年金と報酬との調整による仕組みという点を踏まえれば、当然とも言えるのですが、一番ストレートな方法であるとも言え、まずはここから検討するべきでしょう。特に以前は法人税率が高かったこともあって、法人税負担を少なくするために、高額の役員報酬を支払っていた中小規模のオーナー企業も多かったわけですが、法人税率引き下げ・高額所得者の所得税負担増の傾向にある昨今、役員報酬の引き下げの重要性も増しているように思われます。

 特に在職老齢年金制度の支給停止基準額が年齢にかかわらず一律47万円となった現在、月額30万円水準まで引き下げれば年金も満額受給できる場合がほとんどでしょうから、実行の現実性も高まるのではないでしょうか。

 

 因みに、年金が受け取れるようになるとはいえ、あとは引き下げた役員報酬のみしか現金を受け取れないとなると、社長個人が生活する上で不都合を感じる方も多いかと思われます。その問題の解消策について、以下いくつかご紹介させていただきます。

  • 役員借入金残高が多い場合、会社から返済金を受け取る

 会社との金銭消費貸借契約の下、会社に貸し付けたお金を返してもらった場合、報酬とは異なりますので、当然ながら年金の支給停止には影響は生じません。

 特にオーナー企業の場合、事業資金が必要になると、社長がその都度自己資金で補てんしていることが多く、役員借入金(社長・役員が会社に貸し付けているお金)の残高が多額に膨れ上がっているというのはよくあることなのですが、相続資産の対象となってしまうことから段階的に解消していくことが求められます。その意味でも有効な活用策といえるでしょう。

  • 所有している不動産物件を会社に貸して家賃を受け取る

 ご自身で所有している家やマンション等を会社に貸して適正な賃料を受け取るという方法です。もちろん実態に基づき適正な契約の下実施するというのは大前提です。既に不動産投資事業を別に行っているという方からもよく質問を受けるのですが、個人で受け取る不動産収入については、在職老齢年金制度上、年金の支給停止には全くを影響を及ぼしません。

  • 会社から配当金を受け取る

 オーナー社長等が株主として会社から受ける配当金も、報酬とは異なりますので、年金の支給停止には全く影響がありません。 

  • 業務委託契約等に基づき、別法人等から業務報酬として受け取る

 60代を過ぎたオーナー社長ともなると、その豊富な経験・実績から、他の法人に対する支援・指導などを依頼されるケースも多いかと思われます。あくまでも実態に基づき適正な契約の下実施することを前提とするのであれば、社会保険制度上の被用者として報酬を受け取るわけではありませんので、こちらも年金の支給停止には影響はありません。 

 

2)社会保険上の被保険者の資格を喪失する

 

 在職老齢年金制度は、社会保険制度の一つですから、当然ながら、社会保険制度の適用対象にならない、例えば、被保険者の資格を喪失したりすれば、制度の影響は受けず、年金も支給停止にならないということになります。

 ただ、もちろん単に所定の届出を行えば、喪失できるかというと、そういうことではなく、いくつか要件を満たし、実態に基づき判断するという形ですので、注意が必要です。

 まず、代表取締役については、報酬をゼロにしない限り、喪失要件を満たすことはできませんので、ほどんど難しいといえるでしょう。

 現実的には、代表以外の役員、例えば、代表取締役から会長職に分掌変更した取締役の方などにおいて検討の余地があるといえますが、結論から申し上げるとこれもなかなかハードルが高いです。

 通常、従業員の被保険者の場合、原則、いわゆる4分の3基準(「1週間の所定労働時間」及び「1カ月間の所定労働時日数」が、同一の事業所に使用される通常の労働者の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3以上)に基づき、社会保険加入対象かどうか判断されるため、役員についても、就労時間数や日数を減らせば、社会保険を喪失することができると思われている方が非常に多いのですが、役員はそもそも就労時間や日数で管理される者ではないため、こうした基準では判断しません。日本年金機構の疑義照会によれば、以下のような基準に基づき、実質的な使用関係等があるかどうか(=社会保険対象者とするか)総合的に判断されるということになっています。

  1. 当該法人の事業所に定期的に出勤しているかどうか
  2. 当該法人における職以外に多くの職を兼ねていないかどうか
  3. 当該法人の役員会等に出席しているかどうか
  4. 当該法人の役員への連絡調整又は職員に対する指揮命令に従事しているかどうか
  5. 当該法人において求めに応じて意見を述べる立場に留まっていないかどうか
  6. 当該法人等より支払いを受ける報酬が社会通念上労務の内容に相応したものであって実費弁償程度の水準に留まっていないかどうか

 上記要件に該当しないという場合には、この「資格喪失」という選択もご検討頂ければと思います。

 

3)(年収総額を変えずに)役員報酬の支払い方を変える

 

 先の2つの方法で年金を受け取ることが難しいという現役社長・役員の方に対して、お勧めしたいのがこの方法です。以下解説させていただきます。

年収を変えずにほぼ全額年金を受け取る方法とは?

 具体的には、税務上の届出方式を活用し、報酬月額を低額に抑え(例えば10~30万円など)、加えて1年間のどこかの時点で一時金を支給するというやり方になります(原則、年収水準は対策前と比べ変えないという前提です。)。

 

「えっ、でも、税法上適正な形で支払ったとしても、結局その一時金は、社会保険上は賞与としてみなされるんだよね?賞与も年金の支給停止額の計算に入るのだから、最終的には変わらないんじゃないの?」

 

 「賞与も年金の支給停止額の計算に入る」⇒確かにその通りです。

 改めて、在職老齢年金制度の簡易計算式を確認しますと・・・

 

 {年金額(基本月額)+報酬額(総報酬月額相当額)}-51万円

 

 以上の計算結果の1/2の金額が一月当たりの支給停止額ということになるわけですが、ここでいう「報酬額(総報酬月額相当額)」の定義がポイントとなります。当然ながら、これは年収そのものではなく、いわば社会保険制度上の報酬定義、具体的には以下定義となります。

 

総報酬月額相当額=標準報酬月額+その月以前1年間に支払われた標準賞与額の1/12

 

 上記「標準報酬月額」とは、健康保険・厚生年金保険の保険料額表にも表記されている月額報酬水準に基づき決められたもので、上限額65万円(健康保険は139万円)となっています。一方、月額報酬以外、年3回以下の回数で支給されるものは、社会保険上「賞与」と扱われるのですが、実は、保険料や上記総報酬月額相当額計算時に使用する賞与額(これを「標準賞与額」といいます)にも上限額があり、この金額は現状、一月あたり150万円と決まっています。

 ですので、例えば、賞与として、一月に500万円あるいは1000万円を払ったとしても、計算上は150万円として扱われることになります(因みに、これは保険料の計算上も同じです。健康保険では、一年度あたりの合計で573万円が上限となります。)。

 

以下、結果だけ見てみましょう。

  

~年収1200万円(月額100万円×12)、老齢年金受給権150万円の65歳現役社長のケース~

 *2026年3月までの場合(東京都協会けんぽ加入)

 

【対策前】100万円×12=1200万円(総報酬月額相当額=65万円)

年金支給額 0 円(全額支給停止)、社会保険料 年間約130万円

                 

対策後】月額×12+賞与=1200万円(総報酬月額相当額=22.3万円)

年金支給額 約150万円(全額支給停止解除)、社会保険料 年間約59万円

 

※対策後の月額・賞与の金額および総報酬月額相当額の計算プロセス等は割愛しております。確認されたい場合は、個別にお問い合わせください。

 

 本人の年金額が全額復活したことに加え、社会保険料負担も約71万円減額されますので、実に役員個人の視点でだけ見ても、約220万円の収入増加(所得税・住民税負担増を含め約175万円の手取り増加)となっています。もちろん社会保険料は会社との折半負担ですから、会社視点でみても、約71万円の法定福利費軽減効果があり、併せておよそ250万円のキャッシュ増額効果があるということになります。

 また、ここでは詳細な説明は割愛しますが、本人の手取額を従前と変わらないよう調整した上で、本来発生する見込みの手取額アップ分を会社経費節減分に集約させ、会社経費の負担軽減効果をさらにアップさせる(=営業利益の大幅アップ)という応用的な方法を取ることも可能です。

 

なお、上記の事例は、2026年3月までのケースです。2026年4月以降は在職老齢年金制度上の支給停止基準額が65万円に改正されるため、現行のまま特に何も対策をしない場合でも、年金の支給停止額は全額ではなく、(当面の間)最大で半額程度となります。ただし、そこにも落とし穴がありますので、その点については後述いたします。

導入時期は限られ、それほど簡単にできる方法ではありません!

安易に取り組むのは要注意!
安易に取り組むのは要注意!

 「なるほど、月の報酬を下げて、その分賞与を支払えばいいのね。そんな簡単にできる方法があったとはな~・・」

 

 いえいえ、残念ながら、この手法はそれほど簡単にできるものではありません。

 まず、役員報酬を変更することになるわけですから、いつでもできるというわけではなく、原則、事業年度始めの年1回のみになります。通常、役員に賞与を支給してしまえば、損金不算入となり、一定以上の利益が出るようであれば、法人税の対象となってしまいますから、手続き上事前に税務上の届出を提出する必要があるのですが、この届出の提出時期が事業年度始めの特定の時期に限られているのです。よって、この限られた期間を逃してしまった場合、次回実施・検討できるのは1年後となってしまいます(逸失利益という考え方からすれば、取り組むのが1年遅れれば、効果額1年分の損失を被るともいえるでしょう。)。

 また、年金の復活に加え、社会保険料が大幅に軽減できる効果があるとお伝えしましたが、これは裏を返せばその後受け取る年金額(役員退任時もしくは70歳以後)に大きな影響があり(要は減る)、そのシミュレーションを十分に行うことが必須になります。

 加えて、税金や役員個人・会社のキャッシュフローに関わる問題など、かなり多面的に試算・検証することが必要となり、初年度の報酬設定を誤ってしまうと、場合によっては、役員個人の手取りが減り、会社の経費が増えるという、本来期待していた効果と真逆の結果になってしまうこともございます。従いまして、この分野にかなり精通している方でなければ、実質取り組むのは難しいかと思われます。

 以前に、給与計算ソフト会社から専用のシミュレーションソフトが販売されていた時期もあったようですが、正直、内容的には十分とは言い難く、よく御存じない方が安易に取り組んだ場合にはトラブルが生じるリスクもあり、非常に注意が必要です。

 

まずは当事務所の無料診断サービスにお申込みください!

まずはご相談か、無料診断サービスを!
まずはご相談か、無料診断サービスを!

 「なるほど、分かったけど・・・じゃあ、具体的にどうすればいいの??」

 

 はい、まずは当事務所の無料診断サービスにお申込みいただくことをお勧めいたします。

 当事務所は、この”年金復活(年金支給停止解除)プラン”(=役員報酬最適化プラン)に早くから取り組み、数少ないこの分野の専門家と自負しており、また所属する専門家ネットワークでの豊富な事例から、イレギュラーなケースにも柔軟かつ的確に対応することが可能です。

 無料診断サービスは、いくつかの簡単なご質問に回答いただいた上で、後日レポート形式でご提示いたしますので、お気軽にお申込みいただければと思います。現状を把握した上で、適切なアドバイスをさせていただきます。

 もちろん、最終的なプランの導入サポート自体は有料サービスとはなりますが、無料診断報告時のご提案を踏まえ、十分検討いただいた上で、先に進めるかどうかご判断いただいておりますので、この点ご安心ください。 

 

⚠️
2026年4月 法改正①
在職老齢年金の支給停止基準額が引き上げられます

支給停止の基準額が月51万円 → 65万円に引き上げられます(令和8年度適用額)。
高額の役員報酬の方でも年金の一部が受給可能になるケースが増えます。
ただし、「安心するのはまだ早い」です。2027年9月から第二の法改正が始まります。

🔔
2027年9月〜 法改正②【要注意】
標準報酬月額の上限が段階的に引き上げられ、停止額が再び増加します

厚生年金の標準報酬月額の上限が現行の65万円から75万円へ3段階で引き上げられます。
これにより、月額報酬が65万円を超える役員の方は保険料負担が増加し、在職老齢年金の計算上の年金額も増加するため、停止される年金額が再び大きくなります。
2026年4月に「半額もらえるようになった」と安心していた方も、2027年以降は停止額が段階的に拡大し、2029年9月以降は9割以上停止になるケースも出てきます。

⏱ 2つの法改正で何が起きるか:3フェーズで整理
〜 2026年3月
【現行】
基準額 月51万円
報酬+年金の合計が51万円を超えると、超えた額の1/2が停止。高額役員はほぼ全額停止。
法改正①
2026年4月〜
基準額が月65万円に引上げ
一部の方は年金が受給可能に。ただし、報酬が高い方は引き続き全額または大半が停止。
法改正②【要注意】
2027年9月〜段階的
標準報酬上限が65→75万円へ
月報酬65万円超の役員は保険料増→年金額増→在老年金停止額が再拡大。2029年9月に上限75万円へ。
📅 標準報酬月額上限引上げのスケジュールと影響
時期 標準報酬
月額上限
月報酬100万円の場合の
保険料増加(本人負担概算)
在職老齢年金への影響
〜2027年8月(現行) 65万円 ―(基準) 影響なし
2027年9月〜 68万円 月+約2,745円 将来の年金額が増加し、在老停止額が拡大し始める
2028年9月〜 71万円 月+約5,490円 さらに停止額が拡大
2029年9月〜 75万円 月+約9,150円 停止額が最大化。9割以上停止になる方も

※保険料増加は概算(18.3%×上限引上げ分÷2)。在職老齢年金の影響は保険料納付期間を経て段階的に顕在化します。

💴 3フェーズ損失シミュレーター
現行・2026年4月改正後・2029年9月以降の年間年金損失額を概算で比較します
万円
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📋 あなたは対象者ですか? チェックリスト

1つでも当てはまる方は、早めの対策相談をお勧めします。

1 60歳以上の現役社長・役員で、老齢厚生年金の受給権がある(または間もなく取得する)
2 月額報酬+年金の合計が月65万円を超えており、年金の一部または全額が停止されている
3 月額役員報酬が65万円を超えており、2027年以降の標準報酬上限引上げの影響を受ける可能性がある
4 後継者不足や経営上の都合で、高齢になっても役員を退任できずにいる
※2026年4月の改正で「半額もらえるようになった」としても、2027年9月以降は標準報酬上限引上げにより停止額が再び拡大します。対策は早いほど効果的です。
ケース別:3フェーズで年金受給額はどう変わる?
ケース例 現行 〜2026年3月
基準51万円
改正①後 2026年4月〜
基準65万円 ★NEW
改正②後 2029年9月〜
上限75万円 ⚠注意
報酬45万円(標準報酬44万円)
+年金10万円
▲1.5万円 一部停止
(44+10)-51=3万円×1/2
受給:月8.5万円
✓ 全額受給
(44+10)-65=▲11万円
受給:月10万円
✓ 全額受給
標準報酬44万円は上限引上げ対象外
受給:月10万円(変化なし)
報酬70万円(標準報酬65万円→71万円)
+年金12万円
▲12万円 全額停止
(65+12)-51=26万円×1/2=13万円
13万円>年金12万円のため全額停止
▲6万円 一部停止
(65+12)-65=12万円×1/2
受給:月6万円
▲9万円 停止拡大
(71+12)-65=18万円×1/2
受給:月3万円(改正①より悪化)
報酬100万円(標準報酬65万円→75万円)
+年金15万円
▲14.5万円 ほぼ全額停止
(65+15)-51=29万円×1/2=14.5万円
受給:月0.5万円
▲7.5万円 一部停止
(65+15)-65=15万円×1/2
受給:月7.5万円
▲12.5万円 停止再拡大
(75+15)-65=25万円×1/2
受給:月2.5万円(改正①より大幅悪化)

※改正②(標準報酬上限引上げ)による在職老齢年金への影響は、保険料納付→年金額増という経路をたどるため数年のタイムラグがあります。上表は最終的な影響の概算イメージです。

ご相談からプラン実行までの流れ
1
無料診断サービス

役員報酬・年金額をもとに、2つの法改正の影響と効果の有無を個別に診断。費用は一切かかりません。

2
導入企画サービス

年金調査・年金/社会保険料/所得税/住民税等も踏まえた効果額の検証、導入を前提としたプランの詳細提示を行います。

3
導入支援コンサルティング

役員報酬設定推奨パターン・詳細シミュレーション資料の提示、スケジュール策定・工程管理、具体的な手続き・書式の提示、フォロー管理まで一貫サポート。

まずは無料診断サービスからご相談ください

2026年4月の改正を踏まえ対策をご検討の方は、お電話またはフォームよりお気軽にご相談ください。
「無料診断サービス」で、2つの法改正があなたにどう影響するかを個別に判定します。

📞 03-6262-9887 無料診断サービス お申込みフォーム

受付時間 9:00〜18:00(平日) 東京都千代田区神田紺屋町11番地 鈴野ビル8階 全国対応可

よくあるご質問

Q『法的に問題はありませんか?』

A:税務上・社会保険上ともに問題ございません。もちろん、特に税務上について当職が最終的に断定できる立場にないことは承知しておりますし、税務上の論点が存在することも事実です。

ただし、当該プランは複数の税理士先生のご意見を踏まえて体系化された施策であり、これまでの実績(弊所を含む同業者グループで2,000社以上の導入)に加え、導入後数年を経て税務調査を経ても疑義が生じていない状況を総合すれば、現行制度の下では実務上、全く問題ないものと考えております。

また、倫理面でも、対象が労働者ではなく社長や役員に限定されることから、事実上のデメリット(不利益)は極めて小さく、問題はないとの認識です。詳細は無料診断のご報告時に補足いたします。

Q『制度改正されたら、どうなりますか?』

A:法律改正はつきものです。将来、プランの実施意義が薄れる可能性は否定できませんが、万一有効でなくなった場合でも、次回の役員報酬設定時期から元の支払い方に戻せばよいだけです。

なお、新聞報道等のとおり、2025年は5年に一度の年金財政検証の年でした。その流れで検討されていた在職老齢年金制度の見直しについては、現行の支給停止基準額(「50万円」/令和7年度は「51万円」)を、2026年4月から「62万円」へ引き上げる改正法案が成立しました。併せて、2027年9月から標準報酬月額の上限を「65万円」→「75万円」に段階的に引き上げ、厚生年金保険料の負担を増やす改正も成立しています。

これにより、2026年4月からは在老制度の影響が緩やかになり、従前停止されていた一部の方は新たに年金を受給できる可能性があります。一方で、一定額(目安:月額60万円程度)以上の報酬水準の方は、引き続き(当面数年間は)当該制度の影響を受けるため、受給を目指すなら対策が必要です。

【参考情報】
「(2025年)年金制度改正法が成立しました」(厚労省サイト) 

Q『(社会保険上の)標準賞与額の上限が改正されるという噂を聞きました。本当ですか?』

A:昨年、厚生労働省の諮問機関である社会保障審議会(医療保険部会)において、健康保険の標準賞与額の上限が議題に上ったことは事実です。

背景として、令和6年9月30日の部会では「働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方」について議論があり、最低賃金が全国平均で1,000円を超える中、標準報酬月額が極端に低い対象者の属性が検討されました。その中で、「代表取締役や役員が報酬を低額に設定し、高額賞与を支給するケース」が紹介され、一部有識者から上限見直しを検討すべきとの意見が出ています。従って、将来的な法改正の可能性は否定できません

もっとも、部会で議論されたからといって直ちに改正に至るわけではありません。実際、その後1年近く経過していますが、現時点では具体的な改正の動きは確認されていません。また、今回は健康保険に関する議論であり、厚生年金の標準賞与額上限とは直接の関係はありません。少なくとも年金受給への影響はないと考えられます。

私見ですが、社会保険料は税と異なり給付の仕組みとも連動し、標準報酬月額の上限との整合性など複雑な論点が絡みます。健康保険の標準賞与額上限のみを大幅に引き上げるのは、現実的には容易ではないでしょう。いずれにせよ、未確定情報には振り回されず、確定した情報に基づいて対策を検討することをお勧めします。

【参考情報】
「令和6年9月30日 第183回社会保障審議会医療保険部会 関連資料」(厚労省サイト) 

Q『大まかな考え方は理解できました。顧問の税理士と社労士に確認を仰ぎながら自社で進めても問題ないでしょうか?』

A:ご判断自体は貴社にお任せしますが、適正導入を希望される場合はおすすめしません。当該プランは、いわゆる税理士業務と社労士業務の狭間にある“業際領域”であり、導入にはいくつかの盲点(特に初年度の報酬設定)が存在します。

場合によっては、年金は受給できても手取りが大きく減少してしまう事例もあり得ます。導入実績のある専門家の支援を仰ぐことを強く推奨します。

Q『詳しい料金体系について教えてください。』

A:プランは3つのステップに分かれており、ステップ①は無料診断ステップ②・③は有料です。詳細は下記の「料金体系」ページ内、「6)社会保険料・年金コンサルティング」欄をご参照ください。

▶ 料金体系ページはこちら 

Q『有料サービスの費用は、会社の経費として問題ありませんか?』

A:はい。法人向けのコンサルティングサービスのため、特段の事情がない限り会社経費として計上いただいております。

※ 当該プランは、いわゆる社会保険労務士業務には該当しないため、別法人(SASインスティテュート合同会社)経由でのご契約・ご請求となります。

Q『プランを進める場合のスケジュール感は?』

A:標準的には、決算月以降3〜4か月程度です(各ステップでの社内検討期間、顧問税理士先生との合意確認期間等を含む)。

来期からの導入をご検討の場合は、原則として当期の決算月まで(例:3月決算法人なら3月中)に初回ご相談または無料診断のお申込みをお願いします。それ以降のご相談は、スケジュール上困難と判断した場合、次期以降に延期となる可能性があります。

ステップごとに確認・検討事項が多く、想定より工数がかかる傾向があります。十分な余裕をもったご相談をお勧めします。

これまでのプラン導入・相談実績

弊所における、これまでの年金復活プラン導入・相談実績は、以下の通りです(一部抜粋)。

皆様、ありがとうございました。

  • 介護事業/61歳 代表取締役 A・M様
  • 製造業/62歳 代表取締役 Y・S様
  • 運送業/72歳 取締役会長 S・H様
  • 設計事務所/65歳 代表取締役 W・E様
  • 食品卸売業/61歳 専務取締役 Y・F様 他役員2名
  • 小売業/62歳 代表取締役 T・M様
  • リース業/68歳 代表取締役 K・S様 他役員2名
  • 自動車用品卸売業/66歳 常務取締役 S・H様 他役員1名
  • 医療法人(歯科)/68歳 理事長 T・T様
  • 医療法人/59歳 理事長 M・Y様 他理事1名
  • 機械製造業/62歳 代表取締役 Y・K様
  • 金属加工業/62歳 代表取締役 H・I様
  • 旅行代理業/63歳 代表取締役 W・F様
  • 情報通信業/61歳 代表取締役 K・A様
  • 印刷業/69歳 代表取締役 N・M様
  • 建築事務所/62歳 代表取締役 A・T様
  • 電子機器販売業/63歳 代表取締役 I・N様  その他多数あり

 

【ご参考情報】

以下、当職が所属する(社)社長の年金コンサルタント協会代表理事/奥野文夫氏の書籍となります。上記テーマにご興味をお持ちの方に、ぜひおススメします。各所書店、アマゾン等でお買い求めください。

 

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