有料職業紹介事業とは、求職者と求人企業を結びつける「人材紹介ビジネス」のことです。就職・転職エージェントや人材紹介会社がこれに該当し、成功報酬型で手数料を受け取るビジネスモデルが一般的です。
この事業を営むためには、職業安定法に基づく厚生労働大臣の許可を事前に取得しなければなりません。許可を受けずに有料で職業紹介を行った場合、罰則の対象となります。
人材紹介会社の設立を検討している方・既存事業に人材紹介を追加したい方・ 許可申請の手順や要件を把握したい方・申請書類の作成を専門家に依頼したい方
許可申請には多岐にわたる要件の確認と、膨大な書類の準備が必要です。当事務所では、お客様の状況をヒアリングしたうえで、最短・確実に許可が取得できるようサポートいたします。
資産要件・事務所要件・代表者・職業紹介責任者の要件など、申請前に満たすべき基準を正確に把握することが重要です。要件を満たさない状態での申請は受理されません。
申請書類は20種類以上に及ぶ場合もあります。登記事項証明書・定款・財務諸表・事務所の平面図など、各書類の要件を満たした上で提出する必要があります。
許可取得後も、事業報告書の年次提出・許可証の更新手続き・変更届出など、継続的な法令遵守が求められます。事後の手続き漏れがないよう管理が必要です。
有料職業紹介事業の許可を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
| 要件区分 | 主な内容 |
|---|---|
| 資産要件 重要 | 基準資産額500万円以上(自己名義の現金・預金が150万円以上)。財務諸表により確認されます。 |
| 事務所要件 | プライバシー保護措置が講じられた専用の個室・区画が必要。自宅兼用の場合は独立したスペースの確保が求められます。 |
| 職業紹介責任者 | 成年に達してから3年以上の職業経験を有し、職業紹介責任者講習を受講した者を選任する必要があります。 |
| 欠格事由 | 申請者(法人の場合は役員含む)が禁錮以上の刑、労働法関係の違反などの欠格事由に該当しないこと。 |
| 手数料設定 | 求職者から徴収できる手数料は原則として厚生労働大臣の定める上限の範囲内。届出制手数料も選択可能。 |
| 取扱職種の制限 | 港湾運送業務・建設業務は有料職業紹介の対象外。医療・介護職種などは一部特例があります。 |
事業内容・事務所状況・財務状況・役員構成などをお伺いし、申請要件を満たしているか確認します。不足があれば改善策をご提案します。
登記事項証明書・定款・財務諸表・事務所の平面図・就業規則等の収集をサポート。申請書・手数料規程等の作成も代行します。
管轄の都道府県労働局に申請書類を提出します。申請から許可まで通常2〜3ヶ月程度かかります(審査期間中の照会対応も当事務所が行います)。
許可証を受領後、事業を開始できます。許可証には有効期限があり、更新が必要です(初回3年、以降5年ごと)。
年次事業報告書の提出・許可の更新手続き・事業内容変更届など、許可取得後の法令遵守についても継続的にサポートします。
報酬額はお客様の状況・書類の複雑さによって異なります。まずは無料相談にてお見積りをご確認ください。
職業安定法の改正動向を常に把握。最新の要件に基づいた正確な申請を行います。許可後の継続的な法令遵守についても的確にアドバイスします。
代表は独立前に大手人材サービス会社に8年在籍。紹介業務の実務・運用規程・現場の課題を内側から理解しているため、「申請を通すだけ」でなく、実運用に耐える設計でスタートをサポートします。
20種類以上に及ぶ申請書類の作成・収集をすべて代行。お客様の本業に集中できます。
許可取得で終わりではありません。年次報告・更新・変更届まで継続的に対応いたします。
有料職業紹介事業の許可申請について、お気軽にご相談ください。
要件の確認から申請手続き・許可後のフォローまで、SASが全力でサポートします。
受付時間 9:00〜18:00(土日祝除く) 東京都千代田区神田紺屋町11番地 鈴野ビル8F







