労働者派遣事業とは、派遣元(自社)が雇用する労働者を、派遣先企業の指揮命令のもとで就業させるビジネスです。人材派遣会社・エンジニア派遣・介護・軽作業など幅広い業種で活用されています。
この事業を営むためには、労働者派遣法に基づく厚生労働大臣の許可を事前に取得しなければなりません。無許可で派遣事業を行った場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
人材派遣会社の設立を検討している方・既存事業に派遣を追加したい方・ 許可申請の要件・手順を把握したい方・申請書類の作成を専門家に依頼したい方・ 許可更新や年次報告の手続きをサポートしてほしい方
許可申請には資産要件・教育体制・事務所要件など多岐にわたる基準があり、準備する書類も膨大です。当事務所では、ヒアリングから書類作成・提出・補正対応まで一貫してサポートし、初回3年・以後5年の更新を見据えた"運用前提"の設計でスタートをお手伝いします。
資産要件(基準資産額2,000万円以上等)・事務所要件・派遣元責任者の要件・教育訓練体制など、複数の基準を同時に満たす必要があります。要件充足度を早期に診断することが重要です。
申請書類は25種類以上に及ぶ場合があります。登記事項証明書・財務諸表に加え、派遣元管理台帳・労使協定・教育訓練計画・個人情報取扱規程など"動く書類"の整備が必要です。
許可取得後も、毎年6月1日の事業報告・年次報告・3年(初回)または5年ごとの更新申請が義務づけられます。許可後の運用体制を最初から設計しておくことが長期的なコスト削減につながります。
労働者派遣事業の許可を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
| 要件区分 | 主な内容 |
|---|---|
| 資産要件 重要 | 基準資産額2,000万円以上(事業所が複数の場合は1,500万円×事業所数)、現金・預金額1,500万円以上(事業所が複数の場合は1,000万円×事業所数)。財務諸表により確認されます。 |
| 事務所要件 | 20㎡以上の専用スペース(目安)、個人情報を適切に管理できる環境が必要。自宅兼用の場合は事業の独立性を示せるスペースの確保が求められます。 |
| 派遣元責任者 | 成年に達してから3年以上の雇用管理経験を有し、派遣元責任者講習を受講した者を選任する必要があります。派遣労働者100人につき1人以上の選任が必要です。 |
| 教育訓練体制 | 入職時訓練(雇入れ時・派遣開始時)および段階的・体系的な教育訓練計画の策定・実施が義務。キャリアコンサルティングの機会確保も必要です。 |
| 欠格事由 | 申請者(法人の場合は役員含む)が禁錮以上の刑、労働法関係の違反、暴力団関係などの欠格事由に該当しないこと。 |
| 派遣禁止業務 | 港湾運送業務・建設業務・警備業務・病院等での医療関連業務は派遣が禁止されています。また、弁護士・税理士等の士業も対象外です。 |
| 同一労働同一賃金 | 派遣先均等・均衡方式または労使協定方式のいずれかを選択し、派遣労働者の公正な待遇を確保する書類・運用体制の整備が必要です。 |
事業計画・事務所状況・財務状況・役員構成などをお伺いし、要件充足度をその場で診断します。不足がある場合は改善策と最短スケジュールをご提案します。オンライン・来所いずれも対応可能です。
登記事項証明書・財務諸表・事務所平面図の収集を案内するとともに、派遣元管理台帳・個人情報取扱規程・教育訓練計画・労使協定など申請に必要な規程類をすべて作成代行します。
管轄の都道府県労働局に申請書類を提出します。審査期間は通常2〜3ヶ月程度です。よく出る指摘パターンを前提に書類を作成しているため補正リスクを低減しますが、照会・補正対応もすべて当事務所が行います。
許可証を受領後、派遣事業を開始できます。許可の有効期間は初回3年、以後の更新は5年ごとです。許可番号の表示義務・契約書の整備なども開始時に確認します。
毎年6月1日の事業報告(6/1報告)・年次報告書の作成提出・許可更新申請・変更届出など、許可後に義務づけられる手続きを継続的にサポートします。労使協定の年次見直し支援も行います。
報酬額はお客様の状況・事業所数・書類の複雑さによって異なります。まずは無料相談にてお見積りをご確認ください。
代表は独立前に大手人材サービス会社に8年在籍。派遣事業の実務・労使協定・現場の課題を内側から理解しているため、「申請を通すだけ」でなく、実運用に耐える設計でスタートをサポートします。
よく出る指摘パターンを前提に書類を作成し、補正リスクを最小化。労働者派遣法の改正動向も常に把握し、最新要件に基づいた申請を行います。
申請書類25種類以上の作成・収集に加え、労使協定・教育訓練計画・個人情報取扱規程など"動く書類"もすべて代行します。お客様は本業に集中できます。
6/1報告・年次報告・許可更新・変更届まで継続的に対応。労使協定の年次見直しや同一労働同一賃金対応も含め、長期的なコンプライアンスを支えます。
労働者派遣事業の許可申請について、お気軽にご相談ください。
要件確認から申請・補正対応・許可後の運用設計まで、SASが一貫してサポートします。
受付時間 9:00〜18:00(土日祝除く) 東京都千代田区神田紺屋町11番地 鈴野ビル8F







