厚生労働省より、令和7年度の地域別最低賃金が公表されました。
毎年の改定は経営に直結する重要なニュースであり、特に人件費に大きな影響を与えます。
地域別最低賃金の改定ポイント
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各都道府県ごとに改定額が定められ、全国的に前年よりも引き上げられています。
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最低賃金はパート・アルバイトを含むすべての労働者に適用されます。
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適用開始日は各都道府県で異なりますが、例年10月ごろから順次施行されます。
自社の所在地における最新の最低賃金額は、以下の厚生労働省のページから確認できます。
👉 地域別最低賃金一覧(厚労省)
企業に求められる対応
今回の改定により、既存の時給額が新たな最低賃金を下回る場合には、速やかに見直しが必要となります。
最低賃金を下回る労働条件で雇用契約を続けることは法律違反となり、罰則の対象にもなりますので注意が必要です。
特に以下の点を確認しておきましょう。
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自社の時給設定が新しい最低賃金を上回っているか
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労働契約書や就業規則に記載されている金額が最新額に適合しているか
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関連する手当や割増賃金の算定に影響が出ないか
コスト増を前向きに捉える工夫 ― 業務改善助成金の活用
最低賃金の引き上げは、人件費の増加という面で事業主にとって大きな負担となり得ます。
その一方で、国はこうした事業者を支援するために**「業務改善助成金」**という制度を用意しています。
この助成金は、事業場内最低賃金を引き上げると同時に、生産性向上のための設備投資や業務改善を行う場合、その費用の一部を助成する仕組みです。
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POSレジや在庫管理システムの導入
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作業負担を減らすための設備投資
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専門家のコンサルティングや人材育成研修
といった取組みが助成対象になることがあります。
詳細は厚生労働省の専用ページをご参照ください。
👉 業務改善助成金(厚労省)
まとめ
最低賃金の改定は、毎年欠かせないチェックポイントです。
改定額を確認し、労働条件が適正かどうか必ず見直してください。
また、コスト増への対応を「単なる負担」とせず、助成金などを活用して業務改善や生産性向上に結びつけることができれば、経営の前向きな一歩にもなります。
尚、弊所では、雇用関係の助成金のスポット対応についても承っております(一定条件あり)。お気軽にお問い合わせください。