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SAS社会保険労務士事務所
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人材開発支援助成金(訓練関連):一般訓練コース

人材開発支援助成金(訓練関連):一般訓練コース
人材開発支援助成金(訓練関連):一般訓練コース

 人材開発支援助成金は、労働者の職業生活設計の全期間を通じて、段階的かつ体系的な職業能力開発を促進するための制度です。 

 雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための職業訓練などを計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部が助成されます。 

 助成金の金額として、訓練に要した経費の30%(生産性要件を満たした場合45%)、訓練期間中の賃金については1時間あたり380円(生産性要件を満たした場合480円)が支給されます。 

 ただし、経費助成については訓練時間によって上限額が設けられています。たとえば、20時間以上100時間未満の訓練の場合は7万円が上限額となります。

 

この助成金を受給するためのポイントとしては、事前に「事業内職業能力開発計画」を作成するとともに、対象労働者に対する「年間職業能力開発計画」を作成して管轄の労働局に提出することです。「事業内職業能力開発計画」とは、事業所における職業能力の開発および向上の促進を段階的かつ体系的に進めるための計画のことです。

 

また、対象となる訓練として以下の要件が必要です。 

  1. 1コースの訓練時間が20時間(ただし、育児休業中等の者に対して実施する訓練については10時間)以上であること 
  2. 職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練であること

 これらの計画以外にも、「訓練実施計画届」を作成して、その他の必要な書類と併せて職業訓練等開始日の前日から起算して1カ月前までに管轄の労働局に提出しなければなりません。

 

 なお、人材開発支援助成金には「特定訓練コース」があり、こちらの方が有利な条件で助成金を受けることができます。対象となるのは、職業能力開発促進センター等が実施する在職者訓練(高度職業訓練)や採用5年以内で 35 歳未満の若年労働者への訓練、熟練技能者の指導力強化・技能承継のための訓練等に限定されますが、まずはこちらのコースに該当するかどうかの確認をしてみて下さい。

厚労省パンフレットはこちら

(情報公開日:2017-12-7)

 

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※上記は、公開日時点での法令・行政情報等に基づく内容となっております。