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2015/1/8【労務Q&A】サービス残業にも割増賃金は必要?

サービス残業にも割増賃金は必要?

 

 

 昨今、働き手が不足している中、労働生産性の向上が大きなテーマとなっておりますが、必ず問題点として挙がるのが、長時間労働の問題となっています。一般に、この労働時間には、会社の命令に基づかない自発的な残業(いわゆる”サービス残業”)が多く含まれるわけですが、今回は、このサービス残業の取扱いについて、取り上げてみようと思います。

 

 「サービス残業にも割増賃金の支払いは必要か?」

 

 ”サービス残業”という言葉が一人歩きしているため、中身について吟味する必要はあるのですが、”労働者が時間内で片付かない仕事を自発的な時間外労働によって処理し、会社も黙認している”残業ということであれば、支払い義務はあるということになります。

 逆に、広い意味でサービス残業を定義すると、いわゆる持ち帰り残業のようなものまで含まれてしまいますが、会社としても全く分からず、本人もそのことを報告していないということであれば、残業代の支払いようがないということになります。

 留意点としては、労働時間の把握義務は会社側にあるという点になります。ですので、勤務の実態を黙認し、自己申告制を理由に残業代を支払わないということは認められないという判断になるわけですね。詳しくは以下に記載されていますのでご確認ください。

 

『労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準』

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/070614-2.pdf

 

 以下、賃金不払問題に発展しないためのポイントです。

 ①必要な業務については、会社が適切な残業命令を出す

 ②自己申告の場合には、以下の措置を講じる

  ア)対象労働者に対して、適正に自己申告するよう事前に十分説明する

  イ)自己申告により把握した労働時間が、実態と合っているか必要に応じて調査する

  ウ)適正な申告を阻害する目的で時間外労働時間数の上限を設定するなどの措置を講じない

 

 労働時間管理に関してご不明点等ございましたら、お気軽にご相談ください。

 

 

※公開時点での法令・情報等に基づく内容となっております。