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2014/8/6号 メルマガ記事②

雇用保険基本手当日額等が

8月1日より変更になりました

 文書作成日:2014/8/6

 

 従業員(雇用保険の被保険者)が会社を退職した際には、雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)を受給しながら、転職活動を行うケースが多くあります。この基本手当の日額は原則として、退職日の直前6ヶ月間に支払われた賃金の合計を180で割り、賃金日額を算出した上で、その賃金日額に給付率を乗じることで算出されます。そして、この基本手当日額に給付日数を乗じた金額が基本手当として支払われることになります。
 この基本手当日額や雇用継続給付等の支給限度額については、上限額が設けられていますが、今年も8月1日から変更となります。平成26年度については、平成25年度の毎月勤労統計における平均的給与額が平成24年度と比べて約0.2%低下したことに伴い、以下のように基本手当日額の上限額等も引下げとなりました。

 

1.平成26年8月1日からの基本手当日額と賃金日額の上限額


 賃金日額と基本手当日額については、退職したときの年齢により上限額が設けられていますが、今回、賃金日額と基本手当日額の上限額が左記のとおり、引下げとなります。

 

 

2.その他の上限額の変更
 高年齢雇用継続給付、育児休業給付および介護休業給付の支給限度額も毎月勤労統計の平均定期給与額の増減をもとに変更にされます。これも以下のように引下げとなります。

① 高年齢雇用継続給付(平成26年8月以後の支給対象期間から変更)
   支給限度額上限額 340,761円
② 育児休業給付 (初日が平成26年8月1日以後である支給対象期間から変更)
   支給率67%の支給限度額上限額 285,420円
   支給率50%の支給限度額上限額 213,000円
③ 介護休業給付 (初日が平成26年8月1日以後である支給対象期間から変更)
   支給限度額 170,400円

 

 この変更に伴い、現在受給している被保険者の給付額が変更になることがあります。退職する従業員や継続給付を受けながら働く従業員にとって、雇用保険からの給付がどの程度、受給できるかは大きな関心事となります。その仕組みとこのような上限額があることは総務担当者として必ず押さえておきたいものです。

 

■参考リンク
厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000051226.html

 

※文書作成日時点での法令・情報等に基づく内容となっております。