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2014/6/12号 メルマガ記事②

再就職をした際に受けられる

就業促進定着手当

 文書作成日:2014/6/11

 

 国は雇用の安定に向けてさまざまな施策を行っていますが、平成26年4月より、早期再就職し定着を促すための新たな雇用保険失業等給付のひとつとして就業促進定着手当が設けられました。今後、中途入社した従業員の中で、この手当を受けられるケースが出てくることから、今回はこの内容についてとり上げましょう。

1.就業促進定着手当とは
 就業促進定着手当とは、雇用保険の再就職手当の支給を受けた人で、再就職先に6ヶ月以上雇用され、再就職先での6ヶ月間の賃金が離職前の賃金よりも低い場合に、低下した賃金の6ヶ月分が支給されるというものです。なお、支給額には上限が設けられており、基本手当日額×支給残日数×40%となっています。

2.支給対象者
  支給対象者は、平成26年4月1日以降に再就職し、以下の要件をすべて満たしていることが必要になります。

① 再就職手当の支給を受けていること
② 再就職の日から同じ事業主に6ヶ月以上、雇用保険の被保険者として雇用されていること(起業により再就職手当を受給した場合には、「就業促進定着手当」は受けられません)
③ 所定の算出方法による再就職後6ヶ月間の賃金の1日分の額が、離職前の賃金日額を下回ること

3.支給額
 (離職前の賃金日額※1 - 再就職後6ヶ月間の賃金の1日分の額※2 )× 再就職後6ヶ月間の賃金の支払基礎となった日数※3

※1 受給資格者証に記載された額
※2 月給制の場合 再就職後6ヶ月間の賃金の合計額÷180
  日給・時給の場合 次の(a)(b)のうち、どちらか金額の高い方
(a) 再就職後6ヶ月間の賃金※の合計額÷ 180
(b)(再就職後6ヶ月間の賃金※の合計額÷ 賃金支払いの基礎となった日数)× 70%
※3 原則、月給制の場合は暦日数(30日、31日など)、日給月給の場合はその基礎となる日数、日給制・時給制の場合は労働の日数

4.手続き
  就業促進定着手当は支給対象者本人が申請を行うことになっており、支給申請書は再就職から概ね5ヶ月後にハローワークから支給対象者本人に郵送されることになっています。

 

 申請の際には、出勤簿の写しと給与明細または賃金台帳の写し(※共に事業主から原本証明を受けたもの)が必要なことから、支給対象者となる従業員から会社の方に問い合わせが入る可能性があります。その際、スムーズに対応できるように今回の内容について把握しておきましょう。

 

■参考リンク
厚生労働省「再就職後の賃金が、離職前の賃金より低い場合には「就業促進定着手当」が受けられます」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042460_2.pdf

 

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。