定年延長・退職金コンサルティング
<65歳定年延長の序章>2013年4月~、65歳までの雇用延長の義務化決定
60歳定年後も希望者全員を雇用することを義務づけた改正高年齢者雇用安定法が2012年8月に成立、2013年4月~施行となりました。これは、年金支給開始年齢が段階的に引き上げされることに因るものです。まだ完全な60歳定年制の延長が義務化されたわけではありませんが、実質、その序章と言って良いでしょう。以下、法改正内容の概略になります。
今回の法改正への対応とは?
まず最低限必要なこととして、就業規則に定められている定年規程を見直す必要があります。具体的には、2025年まで認められる経過措置の取扱い及び例外的に継続雇用しないことができる者の定めについて、明記しなくてはなりません。加えて、全従業員への周知、対象者への説明、労使協定変更等も必要になってくるでしょう。
既に施行されていますので、対応がまだであれば、1日も早く取り組まれることをお勧めいたします。
◎改正高年齢者雇用安定法リーフレット PDF
継続雇用と退職金制度の見直しはセットで行うべき
就業規則等規程類の見直しに加え、必要があれば、人事・賃金制度の見直しも検討することになるかと思います。その場合、まだ65歳までの定年延長が義務化されたわけではありませんが、将来的には間違いなくそうなるわけですから、先々を見越して、このタイミングで勤務延長制度(定年延長)を検討するのも一つの方法といえます。ただ、その際、注意しなくてはいけないのは、単純に定年を延長してしまうと、会社にとっては人件費の負担が増えるだけになってしまいますので、賃金制度もしくは退職金制度の適正化・見直しも当然視野に入れなくてはいけません。特に体力のある大企業ならいざ知らず、ますます経営環境の厳しい中小企業にとっては尚更なことでしょう。
当事務所では、65歳までの社員の雇用を延長(定年を延長)し生涯賃金を増やしながら、退職金を支払い可能水準まで適正化する手法についてご提案いたします。
定年延長・退職金コンサルティングサービス導入のメリット
- 法律改正にきちんと対応しながら、総額人件費を抑制できます。
- 社員の雇用も65歳まで保証し、生涯賃金も増やします。
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