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事務所通信2014/11/7号 通勤手当の非課税限度額が変更

平成26年10月20日より通勤手当の非課税限度額が引上げ

 文書作成日:平成26年11月1日

 

 従業員に支給する通勤手当は、一定の金額まで所得税が非課税となっています。その非課税の範囲については、通勤する方法により区分され、1ヶ月あたりの課税されない金額(以下、「非課税限度額」という)が決まっています。この非課税限度額の範囲が平成26年10月20日から引上げられました。変更後の内容は表のとおりであり、自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当が変更となっています。

 

 この改正は、平成26年10月20日に施行されていますが、表中にもあるように、平成26年4月1日以後に支給する通勤手当について適用されることになっています。そのため、既に支給した通勤手当のうち、改正前の規定を適用したものについては、年末調整の際に精算することになっています。毎月の給与計算と年末調整の際には、給与計算ソフトの設定を確認し、十分注意して処理するようにしましょう。

 

■参考リンク
国税庁「通勤手当の非課税限度額の引上げについて」
https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/index.htm

 

※文書作成日時点での法令・情報等に基づく内容となっております。