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SAS社会保険労務士事務所
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2014/7/17号 メルマガ記事①

2014年8月より

社会保険等未加入対策が強化されます

 

文書作成日:2014/7/10

 

 2012年夏以降、国土交通省を中心に建設業の社会保険未加入問題が大きくクローズアップされ対策が行われてきましたが、2014年5月16日に同省の直轄工事において、発注者と建設業所管部局が連携して行う建設業者の社会保険等未加入対策に関する通知が出されました。そこで、今回はこの内容についてとり上げましょう。

 

1. 通知された内容

平成26年8月1日以降に入札手続を開始する国土交通省直轄工事において、
・社会保険等未加入建設業者に対する指導監督を強化します。
・元請業者および下請代金の総額が3,000万円(工事が建築一式工事の場合は4,500万円)以上の工事における一次下請業者につき、社会保険等加入業者に限定します。

 

2.1.の通知を受けての具体的なスキーム
 1.の通知を受けての具体的なスキームは以下のとおりとなっています。

①入札参加時に元請業者の保険加入状況を確認(未加入の元請業者は工事から排除)
②未加入の一次下請業者との契約を原則禁止
③施工体制台帳等で全ての下請業者の保険加入状況を確認
④未加入の一次下請業者と契約したことが判明した場合の措置を実施(元請業者への制裁金の請求等)
※制裁金は受注者と社会保険等未加入建設業者との一次下請契約に係る請負代金額の10%
※指名停止措置および工事成績評定の減点も実施
⑤すべての未加入業者を発注部局から建設業担当部局に通報
⑥建設業担当部局において未加入業者(二次下請以下も含む)への加入指導等を引き続き実施

 

 この動きは国土交通省が発注者として、契約の相手方を社会保険等に加入し法定福利費を適切に負担する建設業者とすることで、公平で健全な競争環境を構築することを狙いとしています。また同日付けで地方公共団体に対しても、この通知を参考送付し、同様の取組みの検討を促しています。建設業者のなかで社会保険等未加入の場合、早急に加入することが求められます。

 

 また、上記とは別件ですが、今後厚生労働省では、業界問わずに、社会保険の未加入対策や既存の社会保険加入事業所における適正な申告・申請等により注力していくものと思われます。最近では、納税情報との付け合せにより、社会保険の適用漏れを防止していくといったニュースもありました。

 (参考)2014/7/4付日経新聞

http://www.nikkei.com/article/DGKDASDF03H09_T00C14A7MM8000/

 

 社会保険料は、税金と比べ、これまではどちらかというとおざなりにされがちなものでしたが、負担の大きさ、コンプライアンスの観点からも、企業経営上の課題の一つとして、今後はより適正に対処していくことが必要かと思われます。

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■参考リンク
国土交通省「国土交通省直轄工事における社会保険等未加入対策に関する通知について」
http://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo06_hh_000067.html

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。